都市計画法施行規則第60条証明(いわゆる60条証明)

更新日:2022年02月03日

1 60条証明とは

 これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法に適合していることを証明するもので、言わば都市計画法に基づく開発許可や建築許可を要しないことを証明するものです。
 建築確認申請をしようとする際に、確認申請機関から証明書の請求があったときは、建築確認申請書に60条証明を添付することになります。

2 提出部数及び交付手数料

 証明書は、正本1部、副本1部に必要図書を添付して都市計画課に提出してください。交付手数料は1件あたり470円が必要です。

3 証明書様式のダウンロード

4 添付書類

  • 位置図(縮尺=1/10,000程度)
  • 公図(敷地面積を赤色囲み)
  • 現況写真(全景)
  • 登記簿謄本写し(全部事項証明書)
  • 配置図(縮尺=1/500以上)
  • 見取り図
  • 平面図(縮尺=1/200以上)
  • 立面図(縮尺=1/200以上)
  • 断面図(縮尺=1/200以上)
  • 敷地求積図、建物敷地求積図(縮尺=1/500以上)
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)


直通電話:0244-24-5251
ファクス:0244-24-6151
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