移住就農者家賃支援事業
市では、市外から本市に移住就農した者(農業法人等が移住就農者を雇用し当該農業法人等が賃借した住宅を移住就農者に提供する場合を含む)に対し、その賃貸住宅の家賃の一部を最長2年間、月額最大6万円を補助します。
対象者
独立・自営就農者
認定新規就農者(既に農業経営開始した者に限る)
雇用就農者
農業法人等において期限の定めなく正規雇用された者であること。
交付条件
- 交付申請日において、本市に住所を有してから1年以内の者であり、かつ、本市に居住の実態(寝食等生活の拠点として日常的に利用することをいう。以下同じ。)がある者であること。
- 本市に転入した日の前日から起算して過去3年間に2年以上継続して本市に住所を有しておらず、かつ、居住の実態がなかった者であること。
- 申請者が賃貸借契約の賃借人であり、かつ、申請者名義で借賃の支払を行っていること。
- 宅地建物取引業免許を有する事業者との賃貸借契約であること。
- 公営住宅でないこと。
- 農業次世代人材投資資金制度の経営開始型の交付を受ける見込みの者である場合、交付申請書に経営開始型の要件を満たす日についての確認資料を添付すること。
- 本人及びその世帯員が、本事業と類似する補助金及び手当等の交付等を受けていないこと。
- 南相馬市若者等世帯定住促進事業の民間賃貸住宅入居事業で奨励金の交付を受けていないこと。
助成措置
月額家賃(敷金、礼金、仲介手数料、共益費、管理費、修繕費及び駐車場使用料等の借賃以外の費用は含まない)の一部(補助金上限額60,000円/月、予算の範囲内)
補助率
- 居住する賃貸住宅の場所が市内における旧避難指示区域の場合、4分の3以内
- 居住する賃貸住宅の場所が市内におけるそれ以外の区域の場合、2分の1以内
交付始期
全ての交付要件を満たした日が属する月
(最初の交付申請日の属する年度の前年度以前に、全ての交付要件を満たした場合は、最初の交付決定年度の4月)
交付終期
次のいずれか早い月
- 全ての交付要件を満たした日が属する月から起算して24 か月目
- 農業次世代人材投資資金制度の経営開始型の交付要件を満たす月の前月
- 市が認定した青年等就農計画の有効期間の終期が属する月
- 農の雇用事業の助成対象期間の最終月
その他
農業次世代人材投資資金制度の経営開始型の交付を受ける場合、経営開始型の交付要件を満たす月の前月までを交付対象期間とします。
申請に必要な書類
- 農林水産業振興事業補助金交付申請書
- 移住就農者家賃支援事業計画書(様式第3号)
- 認定新規就農者は、農業経営開始が確認できる書類(農地基本台帳、農地の売買契約書、農産物出荷伝票の写し等)
- 雇用就農者の場合、雇用(見込)証明書(様式第1号)または雇用契約書等の写し
- 住居の賃貸借契約書の写し
- 戸籍の附票の写し
申請書様式等
農林水産業振興事業補助金交付申請書 (RTFファイル: 78.3KB)
雇用(見込)証明書(様式第1号) (Wordファイル: 18.9KB)
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更新日:2023年05月17日