農用地利用計画変更申出書の受付開始について
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市では、将来にわたって優良な農地などを確保するために、農業を振興すべき土地を「農用地区域」と定め、南相馬農業振興地域整備計画を策定しています。
今回、計画の随時変更の受付を行いますので、農用地区域の除外や編入、用途区分の変更などを希望される方は、事前に相談の上、農用地利用計画変更申出書を提出してください。
1.受付期間
直近の受付期間:令和7年5月20日(火曜日)~5月30日(金曜日)
2.提出書類
(1)農用地利用計画変更申出書
(2)位置図
(3)現況図
(4)土地利用計画図
(5)用排水計画図
(6)公図
(7)申請土地の登記事項証明書
提出書類は各2部作成して提出してください。
3.提出時の留意事項
- 申出書を提出される場合には、必ず事前に窓口で相談ください。
- 農用地区域からの除外は、農業振興地域の整備に関する法律に従って判断されます。
そのため、申出が行われたものが全て除外できるとは限りません。 - 除外の申し出には、その土地における除外後の事業計画書の添付が必要です。
- 農地法に基づく農地転用等の許可を得られることが前提となります。
- 計画の変更が決定するまでには、早くても6カ月程度の期間を要します。
関係機関との協議状況により、更に時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
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更新日:2024年10月10日