農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の申出

更新日:2024年04月17日

1 農業振興地域整備計画の変更

農用地区域内の農用地は、農業上の利用を確保する目的でその用途が指定されています。
 農業以外の他の目的に利用する場合は、あらかじめ農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域から除外しなければなりません。

(注意)農用地区域内において、農業用施設以外の建設などのため農地転用や開発行為を行う場合は、農用地利用計画変更(除外)の手続きが必要になります。

2 農用地区域除外の要件

  1. その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと。
    (規模・必要性・代替性・緊急性)
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
    (周辺農地への考慮。支障がないこと)
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
    (集積・集約化に支障がないこと)
  4. 農業用用排水施設や農道など農用地等の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
    (ため池、防風林、かんがい、農道等への影響、支障がないこと)
  5. 土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
    (ほ場整備等完了から8年以上経過)

その他の留意事項

 他法令に基づく許可
 農地法に基づく農地転用、都市計画法等に基づく開発行為の許可等の他法令に基づく許認可が得られることが見込まれること。

3 農用地区域からの除外手続き

農用地区域から除外手続きの受付は、県との農業振興地域整備計画の変更手続きが完了した後に、計画変更申出期間を設け受付しております。(年2~3回程度、4~6ヶ月毎のペースで受付)

受付期間については、事前に市ウェブサイトポータルの更新情報にも記載いたします。

なお、計画変更申出にあたっては、計画対象農地が農用地に指定されているか、計画内容等を事前に市農地集積課に相談してください。

農業振興地域整備計画変更申出書の申出先

農林水産部 農地集積課 推進係


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)


直通電話:0244-44-6802
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

提出書類

  1. 農用地利用計画変更申出書(PDFファイル:5.6KB)
    農用地利用計画変更申出書(Excelファイル:39.5KB)
  2. 位置図(縮尺1/50,000程度 縮尺・方位・除外・変更する地域(朱書き)を明示する)
  3. 現況図(縮尺1/10,000程度 付近の地形、土地利用状況、縮尺、方位、変更する土地(朱書き)を明示する)
  4. 土地利用計画図(建物又は施設等の面積、位置及び施設建物間の距離を表示する。平面図は縮尺1/500~1/2,000程度とし、縮尺、方位を明示)
  5. 用排水計画図(取水及び排水(雨水、汚水等)の経路を示す図面)
  6. 公図(変更する区域を(朱書き)明示する。)
  7. 申請土地の登記事項証明書

 (注意)提出書類は各2部作成し提出

農業振興地域整備計画変更の手続きの流れ

農業振興地域整備計画変更の手続きの流れの図です。

(注意1) 農用地区域からの除外は、農業振興地域の整備に関する法律第13条2項各号で定められた内容を全て満たすものでなければ行うことができません。そのため、申出が行われたものが 全て除外できるとは限りません。

(注意2) 農用地からの除外が決定するまでには早くても6ヶ月程度の期間を要します。
また、申出状況や異議申立などにより、1年程度の期間を要する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

(注意3) 農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」12条の2に基づき実施する基礎調査等に基づいて概ね5年ごとに見直しが行われます。(総合見直し)
総合見直し期間中におきましては、除外の申請を受け付けることはできません。

4 農業振興地域整備計画の用途の変更

 農業振興地域の農用地区域の農地に、転用が必要な農業用施設を建設する場合は、農業振興地域整備計画の軽微な変更が必要です。
なお、農業用施設の面積と内容によっては、農地転用が必要になり他法令の許認可が必要な場合がありますので、ご注意ください。

農業振興地域整備計画の用途変更申出書の申出先

農林水産部 農地集積課 推進係


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)


直通電話:0244-44-6802
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

申出受付期間

直近の受付期間:令和6年4月19日(金曜日)~5月10日(金曜日)

年2~3回程度、4~6ヶ月毎のペースで受付期間を設けています。上記4の農用地の用途変更=「軽微な変更」のみ別途、随時受付しています。

提出書類

  1. 農用地利用計画変更申出書(PDFファイル:5.6KB)
    農用地利用計画変更申出書(Excelファイル:39.5KB)
  2. 位置図(縮尺1/50,000程度 縮尺・方位・除外・変更する地域(朱書き)を明示する)
  3. 現況図(縮尺1/10,000程度 付近の地形、土地利用状況、縮尺、方位、変更する土地(朱書き)を明示する)
  4. 土地利用計画図(建物又は施設等の面積、位置及び施設建物間の距離を表示する。平面図は縮尺1/500~1/2,000程度とし、縮尺、方位を明示)
  5. 用排水計画図(取水及び排水(雨水、汚水等)の経路を示す図面)
  6. 公図(変更する区域を(朱書き)明示する。)
  7. 申請土地の登記事項証明書

(注意) 提出書類は各2部作成し提出

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農地集積課 推進係


〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)


直通電話:0244-44-6802
ファクス:0244-44-6047
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