建設工事における中間前金払請求手続き(見直し)について

更新日:2021年12月10日

   本市が発注する建設工事においては、受注者の資金調達の円滑化に資するため平成27年度より「中間前金払制度」を導入しておりますが、受注者における事務手続きの簡素化を図り、制度活用の推進を目的とするため認定請求にかかる運用を見直しいたします。

 

建設工事における中間前金払制度(平成27年度導入)

1.見直しの内容

中間前金払認定請求にかかる提出書類の簡素化

・中間前金払認定請求提出書類

≪変更前≫

①認定請求書

②工事履行報告書

③工程表(工事進捗)  

④出来高数量又は割合を記載した工事費内訳書

⑤工事写真(着手前、現況)

    ↓

≪変更後≫

①認定請求書

②工事履行報告書

③工程表(工事進捗)

 

2.適用日

 令和3年12月以降の認定請求分から

3. 請求様式等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5225
ファクス:0244-24-5214
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