建設工事における中間前金払制度の導入について

更新日:2018年12月25日

 建設業における資金調達の円滑化を支援するため、本市が発注する工事について、中間前金払制度を導入します。

1.中間前金払制度とは

 請負工事において、当初の前払金(契約金額の10分の4以内。震災特例を採用している場合は10分の5以内。)に加え、工期を半分過ぎた時点で、さらに契約金額の10分の2以内を前払金として受け取ることができる制度です。

2.対象工事

 請負代金額1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上の建設工事。ただし、既に前金払がなされていること。

3.適用条件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事の進捗額が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4.割合

 請負代金額の10分の2以内の額とします。中間前金払を支出した後の前金払の合計金額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。なお、東日本大震災の特例に基づき、当分の間「10分の6」を「10分の7」とします。

5.中間前払金の流れ

(1)認定請求書の提出

 請負者は、「認定請求書」に「工事履行報告書」を添えて発注者に提出する。

(2)認定調書の交付

 発注者は、認定請求書に基づき審査した結果、認定要件を満たしている場合は、請負者に対して「認定調書」を交付する。

(3)保証契約の申込み

 請負者は、保証会社に対して発注者から交付された「認定調書」を添えて、中間前金払に係る保証契約を申込む。

(4)保証書の発行・支払請求

 保証会社と保証契約を締結後、保証書が請負契約者に発行される。請負者は、「中間前払金支払請求書」に保証書を添えて発注者に提出する。

(5)中間前払金振込

 発注者は、請負者の指定する金融機関に中間前払金を支払う。

6.施行日

 平成27年6月1日以降に契約を締結したものから適用します。

様式

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