平成26年1月23日 東日本大震災の被災地で適用する土木工事等標準歩掛に係る特例措置について

更新日:2018年12月25日

 東日本大震災の被災地で適用する土木工事等標準歩掛(以下「復興歩掛」という。)が「土工」及び「コンクリート工」において策定されたことを受けて、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。

1.特例措置の内容

適用対象工事に定める工事の受注者は、南相馬市工事請負契約約款第52条の規定に基づき、復興歩掛が適用になる以前(平成25年9月30日時点)の「土工」及び「コンクリート工」の土木工事等標準歩掛(以下「旧歩掛」という。)を適用した積算に基づく契約を、復興歩掛を適用した積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

2.適用対象工事

 平成25年10月1日以降に入札を行う工事のうち、旧歩掛を適用し積算しているものが対象工事となります。

3.請負代金額の変更

 変更契約額=(復興歩掛により積算された新設計額)×(当初契約の請負比率)

4.協議の請求期間

 請負代金額変更の請求期間は、本特例措置適用の日から1カ月間とします。

5.適用日

 平成26年1月23日

6.運用について

 下記資料を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約係


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