令和6年度償却資産申告について

更新日:2022年12月22日

償却資産を所有している方は、法律に基づき毎年1月1日現在の所有状況(取得年月、取得価額、耐用年数等)を資産の所有する市町村へ申告する必要があります。

令和6年度の償却資産の申告について、市では前年度に申告した方や事前調査に基づき、申告が必要と思われる方に申告書を送付しました。

届かない場合や、新たに申告が必要となる方で申告書をお持ちでない場合はお問い合わせください。

また、地方税法に規定する一定の要件を備えた資産は、固定資産税が軽減されます。新たに特例適用資産を取得された場合は、償却資産申告書の「18 備考」欄と種類別明細書の「摘要」欄にその旨を記載のうえ、「固定資産税(償却資産)特例適用申請書」を、事実を証明する書類等と併せて提出してください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出先・問い合わせ先

〒 975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地
南相馬市役所 総務部 税務課 資産税係(本庁舎1階)
電話0244-24-5227

各種様式等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
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