特別徴収義務者の一斉指定を実施します
福島県と相馬地区4市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として一斉に指定する取組を、平成29年度から実施しています。
個人住民税の特別徴収は地方税法第321条の4及び南相馬市税条例第44条の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則、すべて特別徴収義務者として給与所得者(従業員)の個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。
お問合せ先
特別徴収制度に関すること
相双地方振興局 県税部 管理納税課 0244-26-1123
特別徴収手続きに関すること
南相馬市役所 税務課 市民税係 0244-24-5226
特別徴収のメリット
特別徴収をすることにより、従業員の方が金融機関へ納税に出向く手間を省くことができ、納め忘れの心配もありません。
さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収の納期は年12回なので、納税義務者の1回あたりの負担が緩和されます。
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更新日:2021年05月14日