法人市民税について

更新日:2024年04月19日

法人市民税

 法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人等の所得(国税の法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。

税金を納める法人等

次の区分により、必要な税額を納めていただきます。

法人市民税詳細
納税義務者 納めていただく税額(均等割) 納めていただく税額(法人税割)
市内に事務所又は事業所がある法人 対象 対象
市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 対象 対象外
法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所、事業所又は寮等を有し、かつ、収益事業(注釈1)を行わないもの
(収益事業を行うものは上記の法人とみなされます)。
対象 対象外

(注釈1) 収益事業とは販売業、製造業その他の政令(法人税施行令第5条第1項)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

税額の算出方法・税率

均等割

事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12か月×税率

均等割税額の詳細
区分:資本金等の額 (注釈1) 区分:従業者数の合計数 (注釈2) 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50億円超 50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下 50人超 1,750,000円
10億円を超え50億円以下 50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人超 150,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
1,000万円以下 50人以下 50,000円
上記以外の法人等   50,000円
  • (注釈1) 資本金等の額とは法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
    なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。
  • (注釈2) 従業者数とは市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数をいいます。

法人税割

法人税割課税標準となる法人税額(千円未満切捨て)×税率

法人税割額の詳細
資本金等の額 税率(年額)
事業年度の開始が
令和元年9月30日以前
税率(年額)
事業年度の開始が
令和元年10月1日以降
10億円超 10.9% 7.2%
10億円以下 9.7% 6.0%

(注意)事務所・事業所がほかの市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。

課税標準となる法人税額×南相馬市内の従業者数/全従業者数

申告と納税

納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

申告と納税についての詳細
区分 申告期限及び納付税額
中間申告
  • 申告期限
    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 納付税額
    次の1又は2の額です
  1. 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
    (注意)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
  2. 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)
確定申告
  • 申告期限
    事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
  • 納付税額
    均等割額と法人税割額の合計額
    ただし中間申告により納めた税額がある場合にはその税額を差し引いた税額

(注意)均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。

電子申告(eLTAX:エルタックス)について

南相馬市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる法人市民税の申告等の受付を開始しています。
eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告は、従来であれば紙で行っていた地方税の申告や各種届出を自宅やオフィスなどのパソコンからインターネット経由で作成から提出までの一連の申告手続きを行うことができます。

南相馬市での運用税目は以下「市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)について」をご確認ください。

電子申告(eLTAX:エルタックス)の詳細な手続き等については地方税共同機構ホームページをご覧いただくか、(eLTAX:エルタックス)サポートデスクにお問い合わせください。

問い合わせ先

地方税共同機構
eLTAX(エルタックス)サポートデスク

電話

0570-081459(ハイシンコク)

上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019

受付時間

平日9時00分から17時00分
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始12月29日から1月3日は除く)

エルタックス(地方税電子化協議会ホームページへ)

事務所等を新設開設、廃止する場合等

南相馬市内において、法人等の設立、事務所や事業所等の新規開設を行った場合、または法人名、代表者及び資本金等の額等の変更、法人の解散や廃止等をされた場合は各種届出書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。

1 法人設立又は事務所の開設

提出書類

  • 法人設立・設置届出書
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本・抄本の写し

2 法人名・代表者・住所・資本金等の額等の変更

提出書類

  • 法人の異動届出書
  • 登記簿謄本・抄本の写し

3 法人の休業

提出書類

  • 法人休業届

4法人の解散・事務所等の廃止

提出書類

  • 法人解散・(事務所等廃止)届出書
  • 登記簿謄本・抄本の写し(解散の場合)

提出先

975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地
総務部 税務課 市民税係 電話 0244-24-5226

各種様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)