法人市民税について
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人等の所得(国税の法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
税金を納める法人等
次の区分により、必要な税額を納めていただきます。
納税義務者 | 納めていただく税額(均等割) | 納めていただく税額(法人税割) |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 | 対象 | 対象 |
市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | 対象 | 対象外 |
法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所、事業所又は寮等を有し、かつ、収益事業(注釈1)を行わないもの (収益事業を行うものは上記の法人とみなされます)。 |
対象 | 対象外 |
(注釈1) 収益事業とは販売業、製造業その他の政令(法人税施行令第5条第1項)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
税額の算出方法・税率
均等割
事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12か月×税率
区分:資本金等の額 (注釈1) | 区分:従業者数の合計数 (注釈2) | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
- (注釈1) 資本金等の額とは法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。 - (注釈2) 従業者数とは市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数をいいます。
法人税割
法人税割課税標準となる法人税額(千円未満切捨て)×税率
資本金等の額 | 税率(年額) 事業年度の開始が 令和元年9月30日以前 |
税率(年額) 事業年度の開始が 令和元年10月1日以降 |
---|---|---|
10億円超 | 10.9% | 7.2% |
10億円以下 | 9.7% | 6.0% |
(注意)事務所・事業所がほかの市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税額×南相馬市内の従業者数/全従業者数
申告と納税
納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
区分 | 申告期限及び納付税額 |
---|---|
中間申告 |
|
確定申告 |
|
(注意)均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。
電子申告(eLTAX:エルタックス)について
南相馬市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる法人市民税の申告等の受付を開始しています。
eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告は、従来であれば紙で行っていた地方税の申告や各種届出を自宅やオフィスなどのパソコンからインターネット経由で作成から提出までの一連の申告手続きを行うことができます。
南相馬市での運用税目は以下「市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)について」をご確認ください。
電子申告(eLTAX:エルタックス)の詳細な手続き等については地方税共同機構ホームページをご覧いただくか、(eLTAX:エルタックス)サポートデスクにお問い合わせください。
問い合わせ先
地方税共同機構
eLTAX(エルタックス)サポートデスク
電話
0570-081459(ハイシンコク)
上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019
受付時間
平日9時00分から17時00分
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始12月29日から1月3日は除く)
事務所等を新設開設、廃止する場合等
南相馬市内において、法人等の設立、事務所や事業所等の新規開設を行った場合、または法人名、代表者及び資本金等の額等の変更、法人の解散や廃止等をされた場合は各種届出書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。
1 法人設立又は事務所の開設
提出書類
- 法人設立・設置届出書
- 定款の写し
- 登記簿謄本・抄本の写し
2 法人名・代表者・住所・資本金等の額等の変更
提出書類
- 法人の異動届出書
- 登記簿謄本・抄本の写し
3 法人の休業
提出書類
- 法人休業届
4法人の解散・事務所等の廃止
提出書類
- 法人解散・(事務所等廃止)届出書
- 登記簿謄本・抄本の写し(解散の場合)
提出先
975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地
総務部 税務課 市民税係 電話 0244-24-5226
各種様式のダウンロード
法人設立・設置届出書 (Excelファイル: 58.5KB)
法人解散・(事務所等廃止)届出書 (Excelファイル: 61.0KB)
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更新日:2024年04月19日