避難解除区域等における課税の特例について
平成24年3月31日に施行された福島復興再生特別措置法(以下、「法」という。)により、東京電力福島第一原子力発電所事故の被害にあった事業者は一定の要件を満たした場合に課税の特例を受けることができます。
特例措置を受けるには、確認申請が必要となりますので、申請がお済みでない事業者の方は、お早めに県相双地方振興局県税部へご申請ください。
また、平成25年5月10日に「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律」が公布・施行されたことにより、新たに本市で事業を始めた方も、課税の特例を受けることができるようになりました。
特例措置を受けるには、認定申請が必要となりますので、詳しくは県相双地方振興局復興支援・地域連携室へお問い合わせください。
法改正に伴う課税の特例措置の拡充の概要
避難解除区域に係る税制の特例措置の避難指示解除準備区域等への拡大 (PDFファイル: 430.5KB)
避難解除区域等における新規立地促進のための特例措置 (PDFファイル: 116.8KB)
1.対象事業者
既存事業者
原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示の対象となった区域内に平成23年3月11日において事業所が所在し、かつ、避難解除区域等(避難解除区域、避難指示解除準備区域及び居住制限区域内)(注釈)1で事業用設備の取得又は避難対象雇用者等(注釈)2を雇用する法人又は個人事業者が対象となります。
新規事業者
企業立地促進区域(注釈)3内において避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(注釈)4に従い、避難解除等区域復興再生推進事業(注釈)5の用に供する事業用設備の取得又は避難対象雇用者等を雇用する法人又は個人事業者が対象となります。
(注釈)1 これまでは平成23年9月30日に避難指示が解除された旧緊急時避難準備区域だけが対象区域でしたが、法改正により避難指示解除準備区域及び居住制限区域についても、課税の特例が適用されるようになりました。
(注釈)2 平成23年3月11日時点で避難対象区域内の事業所に雇用されていた方、又は避難対象区域内に居住していた方
(注釈)3 原子力発電所事故に伴い法第4条第4号に規定する避難指示が出された12市町村の対象区域のうち、避難指示がすべて解除された区域(「避難解除区域」)、避難指示解除準備区域、居住制限区域
(注釈)4 避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業が作成し、福島県知事の認定を受けた計画
(注釈)5 法第18条第1項の雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に資する事業
2.課税の特例の内容
既存事業者
((1)と(2)はいずれかを選択 (3)は(1)の場合のみ)
(1)事業用の資産を取得等した場合(法第26条)
被災事業者である旨の県の確認を受けた事業者が、避難等指示の解除日から同日以後5年を経過する日までの間に、機械及び装置、建物及びその付属設備並びに構築物を取得して、避難解除等区域内において事業の用に供した場合に特別償却又は税額控除が適用されます。
(2)避難対象雇用者等を雇用した場合(法第27条)
避難等指示の解除日から同日以後3年を経過する日までの間に、被災事業者である旨の県の確認を受け、その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの間に、避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合に、その支給する給与等の額の20%相当額の税額控除が適用されます。
なお、福島復興再生特別措置法に基づく課税の特例を受けるために必要な手続き(被災事業者である旨の県の確認手続き)の期限が、平成26年9月29日までとなっております。該当される企業・個人事業主の皆様は、期限までに手続きを行ってください。
詳しくは、次のファイル(旧緊急時避難準備区域で事業を再開された企業・個人事業主の皆様へ)をご覧ください。
旧緊急時避難準備区域で事業を再開された企業・個人事業主の皆様へ (PDFファイル: 424.6KB)
(3)地方税の課税免除又は不均一課税(法第28条)
避難指示が解除された区域等において、一定の事業用の施設等(機械・装置、建物・建物付属設備、構築物)を取得して事業に用いた場合、申請により、法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの課税免除を受けることができます。
詳しくは下記をご覧ください。
避難解除区域等及び企業立地促進区域(福島復興再生特別措置法)に係る課税免除(福島県総務部税務課ホームページ)
新規事業者
((1)と(2)はいずれかを選択 (3)は(1)の場合のみ)
(1)事業用の資産を取得等した場合(法第23条)
避難解除等区域復興再生推進事業実施計画について県の認定を受けた事業者が、企業立地促進計画の提出のあった日から同日又は避難指示のすべてが解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日までの間に、機械及び装置、建物及びその付属設備並びに構築物を取得して、企業立地促進区域内において事業の用に供した場合に特別償却又は税額控除が適用されます。
(2)避難対象雇用者等を雇用した場合(法第24条)
企業立地促進計画の提出のあった日から同日又は避難指示のすべてが解除された日のいずれか遅い日以後3年を経過するまでの間に、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画について県の認定を受け、その認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの間に、避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合に、その支給する給与等の額の20%相当額の税額控除が適用されます。
(3)地方税の課税免除又は不均一課税(法第25条)
避難指示が解除された区域等において、一定の事業用の施設等(機械・装置、建物・建物付属設備、構築物)を取得して事業に用いた場合、申請により、法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの課税免除を受けることができます。
詳しくは下記をご覧ください。
避難解除区域等及び企業立地促進区域(福島復興再生特別措置法)に係る課税免除(福島県税務課ホームページ)
3.問い合わせ窓口
確認申請について
県相双地方振興局県税部
〒975-0031 南相馬市原町区錦1-30 電話 0244-26-1126
認定申請について
県相双地方振興局復興支援・地域連携室
〒975-0031 南相馬市原町区錦1-30 電話 0244-26-1116
課税の特例について
相馬税務署
〒976-8602 相馬市中村字曲田(まがた)92番地の2 電話 0244-36-3111
4.その他
福島県作成
パンフレット「優遇税制のご案内」 (PDFファイル: 919.6KB)
福島県企画調整部企画調整課のページ
福島県総務部税務課のページ
避難解除区域等における課税の特例措置(国税)に伴う確認の申請等について
ふくしま産業復興投資促進特区については下記をご覧ください。
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更新日:2018年12月25日