多子世帯子育て応援支援金支給事業
市では、子育て家庭の家計負担の軽減を行い、子どもを安心して産み育てられる環境づくりを推進するため、第3子以降のお子様を養育している方に対し、出生時・小学校入学時に支援金を支給します。
対象となる方
第3子以降の子を養育している保護者で、次のすべてを満たす方
- 令和4年4月1日以降に第3子以降の子を出生した方、又は、令和4年度に第3子以降の子が小学校へ入学した方
- 市内に住所があり、第3子以降の子と同一世帯である方
- 市内に居住している方(市外に居住している方は除きます)
- 市税の滞納がない方(分割納付誓約をしている方を含みます)
支給金額
(1) 第3子以降の子が出生したとき
対象児童一人につき30万円
(2) 第3子以降の子が小学校へ入学したとき
対象児童一人につき10万円
申請の流れ
(1) 第3子以降の子が出生したとき
①こども家庭課の窓口にて申請書類をお渡しします。
(2) 第3子以降の子が小学校へ入学したとき
①対象と思われる方に市から申請書を送付します。
(1) (2) 共通
②申請書を記入し添付書類とともに、こども家庭課へご提出ください。
③提出書類等確認後、支給(不支給)決定通知をお送りします。
(注意)振込日については、通知をご確認ください。
④申請書に記載された指定口座に振り込みます。
提出書類
(1) (2) 共通
- 多子世帯子育て応援支援金申請書兼請求書(様式第1号)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本籍地で取得することができます。)
(注意)本籍地が遠方の場合、郵送でのやり取りが可能な場合があります。詳しくは各自治体にお問合せください。 - 申請者名義の支援金受取口座の預金通帳またはキャッシュカードの写し
申請方法
郵送、または、こども家庭課窓口まで持参ください。
(注意)郵送の際に使う封筒・切手は、恐れ入りますが各自でご準備ください。
提出期限
(1) 第3子以降の子が出生したとき
出生日から30日以内にご提出ください。
(2) 第3子以降の子が小学校へ入学したとき
市から送付する申請書に提出期限を記載しますので、ご確認の上、期限内のご提出にご協力ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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更新日:2022年10月20日