結婚等新生活支援事業助成金

更新日:2025年04月01日

ページID: 17894
結婚等新生活

市では、市内の結婚等に伴う新生活を始める夫婦やパートナーシップ宣誓者に対し、住居費や引越費用、家具・家電購入費等の一部を助成します。

助成の内容については次のとおりです。

対象となる方

1.令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻届等を提出し受理された夫婦等

2.夫婦等のうちいずれかが交付申請時において市内に住所を有していること。

3.夫婦等が共に結婚等の日における年齢が39歳以下であること。

4.過去に同様の公的制度による助成を受けていないこと(継続補助対象者は除く)。

5.夫婦等が共に市町村税の滞納がないこと。

6.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

7.地域自治会(隣組)に加入している、または加入する意思があること。

対象経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った対象経費を助成します。

ただし、住宅購入費および住宅改修費は結婚等の日から遡って1年以内に契約したものも対象となります。

1.住居費

結婚等を機に市内での住宅の取得または賃借のために支払った費用

  • 住宅の購入費、新築の際の工事請負費
  • 賃貸住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料

2.住居改修費

夫婦等が新たに取得または賃貸した住宅、夫婦等のいずれかが居住している住宅の改修費用

ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用を除きます。

3.引越費用

結婚等に伴う転居のため、引越業者または運送業者へ支払った費用

4.家具・家電購入費

結婚等による新生活に使用するために購入した家具・家電類の費用

ただし、家具・家電は南相馬市内で購入したものに限ります。

結婚等新生活

助成金額

  • 一世帯当たり 上限30万円
  • 夫婦ともに29歳以下の場合 上限60万円

(注意)家具・家電購入費用は上限金額のうち10万円まで申請が可能。
(注意)助成金に千円未満の端数がある場合には切り捨てとします。

交付申請書類

交付申請には次の書類が必要です。

1.結婚等新生活支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

PDF形式(PDFファイル:130.1KB)

Word形式(Wordファイル:193.2KB)

2.同意書兼誓約書(第3号様式)

PDF形式(PDFファイル:91KB)

Word形式(Wordファイル:108.9KB)

3.振込先が分かる書類(通帳等)の写し

4.婚姻した方の追加添付資料

戸籍謄本または婚姻届受理証明書

5.パートナーシップ宣誓証明をした方の追加添付資料

南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

または福島県パートナーシップ届出書受理証明書

6.夫婦等2人分の住所が確認できる住民票の写し

(注意)南相馬市に住所を有する方は省略可

7.夫婦等2人分の直近の所得証明書または直近の課税証明書

(注意)転入日によっては、前住所地で発行となる場合がありますので、窓口にてご相談ください。

8.夫婦等2人分の市町村税の完納証明書

(注意)転入日によっては、前住所地で発行となる場合がありますので、窓口にてご相談ください。

9.奨学金を返済している場合の追加添付資料

奨学金返還証明書または返済額が確認できる書類

10.住宅を賃借した場合の追加添付資料

住宅の賃貸借契約書および賃借に要した費用が分かる領収書等の写し

(注意)領収書等は申請する月数分全ての写しをお持ちください。

11.住宅手当の支給を受けている場合の追加添付資料

住宅手当支給証明書(第2号様式)

PDF形式(PDFファイル:181.5KB)

Word形式(Wordファイル:18.4KB)

12.住宅を購入した場合の追加添付資料

住宅の売買契約書及び領収書等の写し

13.住宅を新築した場合の追加添付資料

住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し

14.住宅を改修した場合の追加添付資料

住宅改修の工事請負契約書及び領収書等の写し

15.引越費用がある場合の追加添付資料

引越費用に係る領収書等の写し

16.家具・家電購入費を申請する場合の追加添付資料

市内店舗で購入した家具・家電の領収書(レシート可)の写し

(注意)南相馬市内店舗での購入・物品の名称が分かる領収書等

(例:◯◯◯原町店、洗濯機◯◯◯円)

交付申請方法

こども家庭課こども企画係の窓口へ

書類と印鑑をご持参の上、申請してください。

交付申請期限

令和8年3月31日まで

3月は大変混雑しますので、余裕をもって事前にご相談・申請をお願いいたします。

交付決定の取り消し

申請者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

  1. 偽り、その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

  2. その他市長が不適当と認めたとき。

アンケートへのご協力のお願い

本事業の改善に係る検討のため、結婚等新生活支援事業を利用される方を対象に、アンケート調査を実施しております。

南相馬市結婚等新生活支援事業をご活用の方につきましては、調査にご協力いただきますようお願いいたします。

また、交付決定を受けた方に動画『「見えない家事」発見カジタンの旅』もご案内しております。視聴及び動画へのアンケートにもご協力いただきますようお願いいたします。

関連資料

  上記のほか、制度の詳細については、チラシ、Q&Aをご参照ください。

・R7結婚等新生活支援チラシ(PDFファイル:807.6KB)

R7結婚新生活支援事業Q&A(PDFファイル:545.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 こども企画係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5229
ファクス:0244-24-5740
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