国民健康保険の給付(出産育児一時金)

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金を世帯主に支給します。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給対象となります。

  • 国民健康保険以外の健康保険に被保険者として1年以上加入し、資格喪失後6か月以内に出産したときは、以前加入していた健康保険から支給される場合があります。
  • 世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要となります。受任者(出産育児一時金を受け取る方)の通帳をお持ちください。
  • 申請できる期間は、出産日の翌日から起算して2年間となります。

1 支給額

  • 出産日が令和5年4月1日以降の方
    ・50万円…産科医療補償制度に加入している医療機関で22週以降の出産のとき
    ・48万8千円…産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産または妊娠12週以上22週未満の出産のとき
     
  •  出産日が令和4年1月1日から令和5年3月31日までの方
    ・42万円…産科医療補償制度に加入している医療機関で22週以降の出産のとき
    ・40万8千円…産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産または妊娠12週以上22週未満の出産のとき

2 手続きに必要なもの

直接支払制度を利用した方

直接支払制度とは、保険者が直接医療機関に出産育児一時金を支払う制度です。
出産する医療機関で出産育児一時金の支給申請及び受け取りに関する契約を結びます。 

  • 被保険者証
  • 出産費用明細書
  • 直接支払制度の合意文書
  • 世帯主名義の通帳
  • 母子手帳(出産届出前は出生証明書、死産・流産の場合は埋火葬許可証も必要)

 (注意) 出産費用が「1 支給額」に記載のある額未満の方のみ

直接支払制度を利用しなかった方

  • 被保険者証
  • 直接支払制度を利用していないことが明記された出産費用領収書
  • 世帯主名義の通帳
  • 母子手帳(出産届出前は出生証明書、死産・流産の場合は埋火葬許可証も必要)
  • 出生証明書及びその日本語訳(海外出産の場合)

出産育児一時金の貸付

 国民健康保険に加入されている方で、直接支払制度を利用しない出産1カ月以内の方に、出産育児一時金の8割を上限に出産費用を無利子で貸し出す制度です。貸付分は、出産育児一時金の支給時に支給額から差引かせていただきます。

手続きに必要なもの

  • 医療機関から交付される代理契約に関する文書の写し
  • 医療機関の請求書
  • 保険証
  • 世帯主の通帳
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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