幼児教育・保育の無償化
国の無償化
対象 | 対象となる子ども (年度の4月1日現在の年齢) |
内容 |
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幼稚園 保育所 認定こども園 家庭的保育 小規模保育 事業所内保育 |
3~5歳児 住民税非課税世帯の0~2歳児 |
保育料無償 |
私立幼稚園(新制度未移行園) | 満3~5歳児 | 保育料月額25,700円上限 |
幼稚園の預かり保育 | 保育の必要性の認定を受けた世帯の3~5歳児 保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の0~2歳児 |
利用日数×日額450円(月額11,300円上限。0~2歳児は月額16,300円上限) |
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート事業 |
保育の必要性の認定を受けた世帯の3~5歳児 保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の0~2歳児 |
月額37,000円上限
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満3歳児…3歳の誕生日を迎えた満3歳入園後の子どもです。認定こども園の1号認定と幼稚園のみ、満3歳の正式入園後から保育料の無償化の対象となります。
保育の必要性の認定を受けた世帯の3~5歳児で認可外保育施設を利用されている方の保育料が月額37,000円を超えた場合は市独自に月額42,000円まで助成いたします。
なお、給食費や教材費、行事代、バス送迎代、延長保育料、PTA会費などは、保育料に含まれません(保護者負担)。
幼稚園の預かり保育について
保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までについては、幼稚園の預かり保育料が無償化されます。それ以外の3歳児から5歳児までは、これまでどおり預かり保育料を負担していただきます。
ただし、無償化の対象となるのは4月1日現在の年齢が3歳以上の子どもとなります(満3歳で保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯を除く)。
無償化の対象となるためには、認定を受ける必要があります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
〇令和6年度申請様式
・施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:433.1KB)
・申請書記入例(PDFファイル:565.3KB)
・就労証明書(PDFファイル:369.4KB)
・就労証明書(電子用)(Excelファイル:64.4KB)
・求職状況申立書(PDFファイル:117KB)
・介護(看護)状況申告書(PDFファイル:251.9KB)
〇認定後、申請内容に変更が生じた場合
・施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)(PDFファイル:59.8KB)
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業、病児保育事業
3歳児から5歳児までと住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までで保育の必要性のある子どもが無償化の対象となります。
無償化の対象となるためには、認定を受ける必要があります。
なお、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業、病児保育事業を利用する子どもで、国の無償化の対象とならない子どもは、これまでどおりの利用者負担額です。
対象 | 対象となる子ども | 内容 |
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一時預かり事業 | 満1~5歳児(未就園児) | 4時間未満 1,000円 4時間~8時間 2,000円 8時間以上 3,000円 |
ファミリー・サポート事業 | 0歳~小学6年生 |
月曜日~金曜日 7~19時 300円/30分 |
病児保育事業 | 生後6か月~小学6年生 | 1日 2,000円 |
市の無償化
現在、市では0歳児から5歳児までの子どもの保育料の無料化を実施しています。
国の無償化の対象は、3歳児から5歳児までと住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までで保育の必要性のある子どもですが、国の無償化の対象とならない0歳児から2歳児までの子どもについては、市独自の保育料の無料化を継続します。
給食費について
市独自の助成により、私立幼稚園に関しては、月額8,000円を上限に助成を行い、園を経由して助成します。
私立保育園・認定こども園に関しては給食食材費を補助し、給食費の負担を軽減しています。
公立幼稚園・保育園・認定こども園の給食費は無料となります。
認可外保育施設について
市内に住所を有する市内の認可外保育施設利用者について、国の無償化の対象とならない0歳児から5歳児までの子どもについては、市独自の助成を行います。
助成上限額 | 0~5歳児 月額42,000円 |
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なお、保育料以外の実費分(給食費、おやつ代、教材費など)については、無償化の対象外となります。
保育料は施設のルールに従って料金を支払っていただき、保護者へ助成します。
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更新日:2024年06月01日