幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年03月01日

国の無償化

国の無償化の対象
対象 対象となる子ども
(年度の4月1日現在の年齢)
内容
幼稚園
保育所
認定こども園
家庭的保育
小規模保育
事業所内保育
3~5歳児
住民税非課税世帯の0~2歳児
保育料無償
私立幼稚園(新制度未移行園) 満3~5歳児 保育料月額25,700円上限
幼稚園の預かり保育 保育の必要性の認定を受けた世帯の3~5歳児
保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の0~2歳児
利用日数×日額450円(月額11,300円上限。0~2歳児は月額16,300円上限)
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリー・サポート事業
保育の必要性の認定を受けた世帯の3~5歳児
保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の0~2歳児

月額37,000円上限
(0~2歳児は月額42,000円上限)

 

満3歳児…3歳の誕生日を迎えた満3歳入園後の子どもです。認定こども園の1号認定と幼稚園のみ、満3歳の正式入園後から保育料の無償化の対象となります。

保育の必要性の認定を受けた世帯の3~5歳児で認可外保育施設を利用されている方の保育料が月額37,000円を超えた場合は市独自に月額42,000円まで助成いたします。

なお、給食費や教材費、行事代、バス送迎代、延長保育料、PTA会費などは、保育料に含まれません(保護者負担)。

幼稚園の預かり保育について

保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までについては、幼稚園の預かり保育料が無償化されます。それ以外の3歳児から5歳児までは、これまでどおり預かり保育料を負担していただきます。
ただし、無償化の対象となるのは4月1日現在の年齢が3歳以上の子どもとなります(満3歳で保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯を除く)。

無償化の対象となるためには、認定を受ける必要があります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。

認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業

3歳児から5歳児までと住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までで保育の必要性のある子どもが無償化の対象となります。

無償化の対象となるためには、認定を受ける必要があります。

なお、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業を利用する子どもで、国の無償化の対象とならない子どもは、これまでどおりの利用者負担額です。

認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業の対象
対象 対象となる子ども 内容
一時預かり事業 満1~5歳児(未就園児) 4時間未満 1,000円
4時間~8時間  2,000円
8時間以上 3,000円
ファミリー・サポート事業 0歳~小学6年生 月曜日~金曜日 7~19時 300円/30分
土日祝及びその他の時間
350円/30分

市の無償化

現在、市では0歳児から5歳児までの子どもの保育料の無料化を実施しています。

国の無償化の対象は、3歳児から5歳児までと住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までで保育の必要性のある子どもですが、国の無償化の対象とならない0歳児から2歳児までの子どもについては、市独自の保育料の無料化を継続します。

給食費について

市独自の助成により、私立幼稚園に関しては、月額8,000円を上限に助成を行い、園を経由して助成します。
私立保育園・認定こども園に関しては給食食材費を補助し、給食費の負担を軽減しています。
公立幼稚園・保育園・認定こども園の給食費は無料となります。

認可外保育施設について

市内に住所を有する市内の認可外保育施設利用者について、国の無償化の対象とならない0歳児から5歳児までの子どもについては、市独自の助成を行います。

助成上限額
助成上限額 0~5歳児 月額42,000円

なお、保育料以外の実費分(給食費、おやつ代、教材費など)については、無償化の対象外となります。

保育料は施設のルールに従って料金を支払っていただき、保護者へ助成します。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども育成課 幼児育成係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎2階)


直通電話:0244-24-5242
ファクス:0244-24-5314
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