介護保険負担限度額認定について(施設入所等の食費・居住費負担軽減)

更新日:2024年11月20日

負担限度額認定とは

 介護保険施設(ショートステイを含む)のサービスを利用された際に負担する、

食費・居住費を軽減する制度です。

 

認定要件

下記の要件をすべて満たす方が対象となります。

1.本人及び同一世帯の人(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税であること

2.利用者段階ごとに定められた収入・資産要件を満たすこと

認定基準
収入要件 資産要件 利用者負担段階

・生活保護受給者

・老齢福祉年金受給者

単身
1,000万円以下
夫婦
2,000万円以下
第1段階
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下 単身
650万円以下
夫婦
1,650万円以下
第2段階
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下 単身
550万円以下
夫婦
1,550万円以下
第3段階1
前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超 単身
500万円以下
夫婦
1,500万円以下
第3段階2

 

対象になるか介護保険負担限度額認定 フローチャート(PDFファイル:329.1KB)で、ご確認できます。

1日あたりの負担限度額

 

負担限度(1日あたり) 単位(円)

利用者負担段階

居住費等
ユニット型
個室

居住費等
ユニット型
個室的多床室

居住費等
従来型個室

居住費等
多床室

食費
施設
サービス

食費
短期入所
サービス

第1段階 880 550 550
(380)
0 300 300
第2段階 880 550 550
(480)
430 390 600
第3段階1 1,370 1,370 1,370
(880)
430 650 1,000
第3段階2 1,370 1,370 1,370
(880)
430 1,360 1,300

( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

令和6年8月1日から負担限度額が変更になりました。上記表は、令和6年8月1日以降の金額です。詳しくは、厚生労働省負担限度額変更のお知らせ(PDFファイル:252.1KB)をご覧ください。

 

申請に必要なもの

・介護保険負担限度額認定申請書

・同意書

・通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、名義が記載されているページ、および、直近2か月間の履歴が確認できるページを提出)

・そのほか資産額がわかるもの (評価額証明書や資産残高報告書などを提出)

 

注意

通帳や資産額がわかる証明書等を紛失した場合は、再発行していただくか、残高証明書等をご提出してください。やむを得ない理由で、ご提出ができない場合は、金融機関を特定してから申請してください

虚偽の申告等の不正行為により給付を受けた場合は、給付額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を課すことが、あります。

申請書等ダウンロード

負担限度額認定の有効期間について

 負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までとなります。8月1日以降も引き続き制度を利用するためには更新申請が必要です。

被保険者の資格がなくなった場合や認定の要件に該当しなくなった場合には・・・

被保険者の資格がなくなったとき、負担限度額認定の要件に該当しなくなった(世帯主や世帯員が課税になった等)ときは、すみやかに認定証を返還してください。

利用者負担額第4段階の方の特例(特例減額措置)について

 本人・配偶者または世帯員に市町村民税が課税されている場合であっても、本人が介護保険施設などに入所し(ショートステイは除く)、食費・居住費を負担した結果、在宅の方の生活が困難になる場合には、特例減額措置があります。下記の条件をすべて該当される場合には特例減額措置を受けることができます。

対象者の条件

次の要件をすべて満たす人

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上あること。
    • 配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
    • 施設入所により世帯が分かれた場合でも、同一世帯とみなす。世帯の構成員の考え方については下記の2から6においても同じとする。
  2. 介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担していること。
  3. 世帯全員及び配偶者の公的年金等の収入額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または、短期譲渡所得の特別控除適用がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、施設の利用者負担(1割(2割)の利用料、食費、居住費の年間見込額の合計)を除いた額が80万円以下になること。
  4. 世帯全員及び配偶者の現金、預貯金等の合計金額が450万円以下であること。(預貯金等には、有価証券、再検討も含まれます)
  5. 世帯全員及び配偶者がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと。
  6. 世帯全員及び配偶者について介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請に必要な書類と同じ
  2. 入所契約書の写し
  3. 資産申告書(ワード:24.5KB)

特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の施設サービス利用者負担軽減制度

介護保険法施行(平成12年4月1日)前から特別養護老人ホームに入所されている方は、負担の激変緩和措置として、介護保険法施行前の費用徴収額を上回らないよう、利用者負担と食費・居住費の軽減制度が設けられています。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用している方で、次の要件の全てに該当し、利用料の負担が困難な方について、利用者負担が軽減されます。

要件

 次の要件すべてに該当する方

  1. 市町村民税が世帯非課税であること。
  2. 年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に税法上又は健康保険上の扶養を受けていないこと。また、経済上の援助(仕送り等)を受けていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減内容

 介護サービス利用者負担額(1割分)並びに食費・居住費の4分の1

(注意)ただし、老齢福祉年金を受給されている方は2分の1

施設入所者等の食費・居住費利用者負担軽減制度に関する問合せ

健康福祉部長寿福祉課介護保険係

975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27 南相馬市役所東庁舎1階
電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
E-mail chojufukushi@city.minamisoma.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5334
ファクス:0244-24-5740
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