行政区総会等の書面による開催方法

更新日:2022年01月28日

新型コロナウイルスの感染防止対策として、行政区をはじめとする各種団体の書面議決による行政区の総会等の開催方法についてご紹介いたします。

一例になりますが、行政区等の活動を書面にて行う際の参考としてください。

書面による総会の進め方

書面表決書を使用する場合の流れ

  1. 総会開催案内、書面表決書、総会資料等を会員に送付する。
  2. 会員から書面表決書を提出してもらう。
  3. 書面表決書の集計を行う。
  4. 集計結果を会員に発送する。

委任状を使用する場合の流れ

  1. 総会開催案内、委任状、総会資料等を会員に送付する。
  2. 会員から委任状を提出してもらう。
  3. 委任された役員会を行う。
  4. 結果を会員に発送する。

通知をもって総会とする場合の流れ

  1. 総会開催案内、総会資料等を会員に送付する。

  2. 期限を設けて、会員から意見を提出してもらう。

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 コミュニティ推進課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)


直通電話:0244-24-5411
ファクス:0244-24-5347
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)