法定外公共物(里道・水路)に関する手続き

更新日:2022年05月07日

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法、河川法などの特別法の適用・準用を受けない公共の道路、河川、ため池などのことです。
里道や赤道、水路や青道と呼ばれるものが代表的な法定外公共物です。

法定外公共物は国有財産でしたが、地方分権一括法(平成12年4月施行)により市に譲与され現在、市が財産・機能管理しています。

使用・施工承認に関する手続き

市が管理する法定外公共物に関して、次のいずれかの行為を行ないたい場合は、事前に相談の上、申請書を提出して許可・承認を受ける必要があります。

申請後、市が調査し、支障が無ければ許可(承認)書を交付します。

  • 公共物を占用する行為
  • 公共物の産出物を採取する行為
  • 普通河川の流水を占用する行為
  • 工作物を新築、改築、除却する行為
  • 土地の掘削、盛土、切土その他公共物の形状を変更する
  • 以上のほか、公共物に係る工事を行なう行為

申請先

建設部 土木課 維持係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5258
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

使用・施工承認に関する様式

公共物使用等許可申請様式

  • 法定外公共物を使用(占用)する場合
  • 法定外公共物の産出物を採取する場合
  • 同意書
  • 許可を受けた事項を変更する場合
  • 許可を受けた住所・氏名などに変更が生じた場合
  • 許可を受けた事項に係る権利を他の方に譲渡する場合
  • 地位の承継を届け出る場合
  • 使用料が免除される物件などの場合
  • 許可を受けて工事着手または工事完了した場合

公共物土木工事施工承認申請関係様式

  • 法定外公共物の工事または維持を行う場合
  • 同意書
  • 承認を得て工事着手または工事完了した場合

境界立会いに関する手続き

法定外公共物の境界について、立会いを求める場合、市に申請が必要です。

用途廃止に関する手続き

現在・将来とも公共用に供する必要がないと認められた法定外公共物について、用途廃止することができます。

申請先

用途廃止

建設部 土木課 維持係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5258
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

買取申請

総務部 公有財産管理課 財産管理係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)

直通電話:0244-24-5405
ファクス:0244-24-5214
お問い合わせメールフォーム

用途廃止に関する様式

  • 用途廃止
  • 買受申請
  • 同意書
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課 維持係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5258
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

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