離婚に関する届出

更新日:2026年03月03日

ページID: 19547

離婚届

離婚しようとする場合、必要な届け出です。

協議離婚と裁判離婚では、届出期間や持参物などが異なります。
協議離婚とは、話し合いによる離婚です。
裁判離婚とは、調停、審判、判決、和解、請求の認諾を経た離婚です。

届出人

協議離婚

離婚する夫と妻

裁判離婚

裁判の提起者

(注釈)期間内に届け出しない場合、相手の方も届け出できます。

届出期間

協議離婚

届け出の日から効力が発生します。

裁判離婚

裁判(調停、審判、判決、和解、請求の認諾)確定の日を含めて10日以内

持参物  

協議離婚

次の全て

(注意)離婚届の証人欄には成年2人の署名が必要です。

裁判離婚

次の全て

  • 離婚届
  • 各種判決謄本など
  • お持ちの方で姓が変わる場合のみ、 個人番号カード
各種判決謄本など
  • 調停の場合、調停調書の謄本が必要です。
  • 審判の場合、審判書謄本と確定証明書が必要です。
  • 判決の場合、判決の謄本と確定証明書が必要です。
  • 和解の場合、和解調書の謄本が必要です。
  • 請求の認諾の場合、認諾調書の謄本が必要です。

届出方法

本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場に離婚届を提出します。

外国籍の方が届け出る場合、事前にお問い合わせください。

協議離婚

離婚する夫妻の間に未成年の子供がいる場合、夫妻のどちらかを親権者に定めてください。

令和8年4月1日からは、父母双方を親権者と定めることができます。

【共同親権に関する民法改正】

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

民法等改正の詳細については、以下ホームページやパンフレット等をご確認ください。

この法律は令和8年4月1日に施行されます。

裁判離婚

親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾の際、決定されます。

届出先

  • 南相馬市役所市民生活部市民課
  • 小高区役所市民総合サービス課
  • 鹿島区役所市民総合サービス課
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)

直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
お問い合わせメールフォーム

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