離婚に関する届出
離婚届
離婚しようとする場合、必要な届け出です。
協議離婚と裁判離婚では、届出期間や持参物などが異なります。
協議離婚とは、話し合いによる離婚です。
裁判離婚とは、調停、審判、判決、和解、請求の認諾を経た離婚です。
届出人
協議離婚
離婚する夫と妻
裁判離婚
裁判の提起者
(注釈)期間内に届け出しない場合、相手の方も届け出できます。
届出期間
協議離婚
届け出の日から効力が発生します。
裁判離婚
裁判(調停、審判、判決、和解、請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
持参物
協議離婚
次の全て
- 離婚届
- 本人確認書類の区分1:官公署が発行した顔写真付の書類
- お持ちの方で姓が変わる場合のみ、 個人番号カード
(注意)離婚届の証人欄には成年2人の署名が必要です。
裁判離婚
次の全て
- 離婚届
- 各種判決謄本など
- お持ちの方で姓が変わる場合のみ、 個人番号カード
各種判決謄本など
- 調停の場合、調停調書の謄本が必要です。
- 審判の場合、審判書謄本と確定証明書が必要です。
- 判決の場合、判決の謄本と確定証明書が必要です。
- 和解の場合、和解調書の謄本が必要です。
- 請求の認諾の場合、認諾調書の謄本が必要です。
届出方法
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場に離婚届を提出します。
外国籍の方が届け出る場合、事前にお問い合わせください。
協議離婚
離婚する夫妻の間に未成年の子供がいる場合、夫妻のどちらかを親権者に定めてください。
令和8年4月1日からは、父母双方を親権者と定めることができます。
【共同親権に関する民法改正】
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
民法等改正の詳細については、以下ホームページやパンフレット等をご確認ください。
この法律は令和8年4月1日に施行されます。
裁判離婚
親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾の際、決定されます。
【法務省】民法等の一部を改正する法律〔令和8年4月1日施行〕
【法務省】パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
届出先
- 南相馬市役所市民生活部市民課
- 小高区役所市民総合サービス課
- 鹿島区役所市民総合サービス課
- この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年03月03日