マイナンバー通知カードに関する手続きが出来なくなります

更新日:2020年05月18日

法律の改正により令和2年5月25日をもってマイナンバー(個人番号)の通知カードが廃止になります。

これに伴い、通知カードに関する次のお手続きが出来なくなります。

  • 記載事項(住所・氏名等)の変更手続き
  • 通知カードの交付及び再交付手続き

なお、現在通知カードをお持ちの方は、記載されている内容に変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

(注意)住所の異動や婚姻等で氏名に変更があり、通知カードの内容と現在の情報に違いがある方は廃止前までに変更手続きをお願いいたします。

廃止後のマイナンバー確認方法

マイナンバーが分からなくなってしまった場合は次の方法で確認が出来ます。

  • マイナンバーカードの取得
  • 住民票(マイナンバーの記載されたもの)の発行

マイナンバーカード申請の手続き

申請手続きについてはこちらを参照ください。

申請書は市民課でも交付しております。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍記録係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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