指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

更新日:2025年05月08日

ページID: 20387

令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、給水装置工事事業者の指定更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。有効期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

提出書類

共通

(1)指定給水装置工事業者指定申請書(様式第1号)
(2)機械器具調書(様式第1号 別表)
(3)機械器具の写真
(4)誓約書(様式第2号)
(5)身分証明書(代表者)
(6)選任している主任技術者の免状(写)又は技術者証(写)
(7)指定給水装置工事事業者更新確認書
(8)指定給水装置工事事業者証(旧)

法人

(1)定款又は寄付行為
(2)登記事項証明書又は登記簿謄本

個人

(1)住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

提出書類様式

指定に関する各種変更手続きについて

指定事項に変更のある方は、更新手続き前に変更を済ませてください。

更新しない場合は、廃止手続きをお願いいたします。

指定給水装置工事事業者の事業内容や、選任している給水装置工事主任技術者等に関して変更がある場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更の届出については、当該変更があった日から30日以内となっておりますので、届出漏れのないようご注意ください。

変更および廃止申請提出書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道課 工務係

〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)

電話:0244-24-5272
ファクス:0244-23-7811
お問い合わせメールフォーム

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