指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

更新日:2021年06月10日

令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、給水装置工事事業者の指定更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期限が異なります。該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

有効期間及び更新の申請期間更新手続きについては、南相馬市水道課より事前に郵送にて通知します。

指定給水装置工事事業者の指定制度
南相馬市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日
(1年)
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日
(2年)
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日
(3年)
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日
(4年)
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日
(5年)

更新申請手続きについて(令和4年9月29日満了)

1.対象事業者

平成15年4月1日~平成19年3月31日までに指定を受けた事業者

2.提出期限

令和4年9月2日(金曜日)

(注意)更新をしない場合も、その旨をご連絡ください。

3.申請書受付日

令和4年8月22日(月曜日)~26日(金曜日)まで

4.更新手数料

10,000円

(注意)指定給水装置工事事業者証交付の際に、水道課窓口で支払いをお願いいたします。水道課へお越しできない場合は、担当へご連絡ください。

5.提出方法

水道課までご持参もしくは郵送

6.提出先

〒975-0012 南相馬市原町区三島町一丁目43-1

提出書類

共通

(1)指定給水装置工事業者指定申請書(様式第1号)
(2)機械器具調書(様式第1号 別表)
(3)機械器具の写真
(4)誓約書(様式第2号)
(5)身分証明書(代表者)
(6)選任している主任技術者の免状(写)又は技術者証(写)
(7)指定給水装置工事事業者更新確認書
(8)指定給水装置工事事業者証(旧)

法人

(1)定款又は寄付行為
(2)登記事項証明書又は登記簿謄本

個人

(1)住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

提出書類様式

指定に関する各種変更手続きについて

指定事項に変更のある方は、更新手続き前に変更を済ませてください。

更新しない場合は、廃止手続きをお願いいたします。

指定給水装置工事事業者の事業内容や、選任している給水装置工事主任技術者等に関して変更がある場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更の届出については、当該変更があった日から30日以内となっておりますので、届出漏れのないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道課 工務係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5272
ファクス:0244-23-7811
お問い合わせメールフォーム

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