軽自動車税(種別割)

更新日:2023年04月18日

軽自動車税(種別割)は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者または使用者に対して課せられる税金です。

軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税されます。当該年度の途中で廃車や名義変更があった場合でも、還付はされません。

軽自動車税(種別割)の納税義務者

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有または使用している人(個人・法人)に課税されます。

課税状況
期日 内容 課税状況
4月1日以前 新規登録 課税されます
4月1日以前 名義変更(譲渡) 新所有者に課税されます
4月1日以前 廃車 課税されません
4月2日以降 新規登録 今年度は課税されません
4月2日以降 名義変更(譲渡) 今年度は旧所有者に課税されます
4月2日以降 廃車 今年度は課税されます

納税の方法

毎年5月の中旬に納税通知書を送付いたしますので、5月末日までに金融機関やコンビニエンスストア、市役所、区役所で納めていただくことになります。またF-REGI(エフレジ)公金支払いによるクレジット納付も可能です。

令和5年度から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付状況をオンラインで確認できるため、これまで口座振替及びクレジット納付をされた方にお送りしていたハガキ形式の車検用納税証明書の発送は行いません。

車検が必要な二輪車については、軽JNKSの対象外のため、口座振替及びクレジット納付、eLTAX(共通納税)で納付された方には、納税証明書を送付します。

令和5年度軽自動車税(種別割)の納税通知書をお送りします

南相馬市では、令和5年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書を5月中旬に送付します。

  • 納期限 令和5年5月31日(水曜日)

なお、令和5年5月30日(火曜日)までは、令和4年度の納税証明書(継続検査用)を提示することにより車検を受けることができます。

軽自動車等車種別 税額一覧表

原動機付自転車・小型特殊軽自動車・二輪車の税率

車種別の税率一覧
区分 税率 登録場所
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711
原動機付自転車(50cc超から90cc以下) 2,000円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711
原動機付自転車(90cc超から125cc以下) 2,400円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711
ミニカー(三輪以上) 3,700円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711
小型特殊(農耕作業用で時速35キロメートル未満) 2,400円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711
小型特殊(その他フォークリフトなど) 5,900円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711
二輪の小型自動車(注意) 6,000円
  • 東北運輸局 福島運輸支局
    050-5540-2015
軽二輪(注意)(125cc超から250cc以下) 3,600円
  • 東北運輸局 福島運輸支局
    050-5540-2015

軽自動車(三輪以上)の税率

 三輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両から新税率が適用されます。また、最初の新車新規登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車は、重課税率が適用になります。

税率詳細
  車種区分 税率 登録場所
平成27年3月以前に初度検査を受けたもの 平成27年4月以降に初度検査を受けたもの(新税率) 初度検査年月から13年を経過した車両 (重課税率)
軽自動車(注意) 三輪(660 cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円 軽自動車検査協会 福島事務所
050-3816-1837
四輪以上 (660cc 以下) 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • (注意)軽自動車(軽二輪、軽三輪、軽四輪)及び、二輪の小型自動車の登録等については、南相馬自家用自動車組合(南相馬市原町区南町四丁目44番地 電話 0244-23-2850)でも手続きができます。
  • (注釈)「軽自動車等を取得した」、「住所を変更した」など申告事項に変更があった場合は15日以内、軽自動車等を廃車、譲渡した場合は30日以内にそれぞれの登録場所において手続きをお願いします。

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

令和5年度課税時に、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

適用条件

令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に初度検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車について、下記の表のとおり、令和4年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

グリーン化特例(軽課)対象車の税率表(令和4年度)
車 種 電気軽自動車・天然ガス軽自動車((注意)1) ガソリン車・ハイブリッド車((注意)2)で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 ガソリン車・ハイブリッド車((注意)2)で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
四輪以上(660CC以下) 乗用 自家用 2,700円 対象外 対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 対象外 対象外
営業用 1,000円 対象外 対象外

三輪

(660CC以下)
1,000円 対象外 対象外

(注意)1 天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制適合車両、または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物の排出量10%以上低減達成車両をいいます。

(注意)2 ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

(注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

減免制度

身体障がい者等の方のために使用される軽自動車等には、申請により軽自動車税が減免される制度があります。

詳しくは、以下「障がい者・公益車両の減免制度」をご覧ください。

軽自動車税(種別割)質問&回答

質問 軽自動車を所有してないが「軽自動車税(種別割)納税通知書」がきました。

回答
バイクをお持ちではないでしょうか?

軽自動車税(種別割)は、三輪・四輪の軽自動車のほか、軽二輪(125ccを超え、250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250ccを越える大型の二輪車)、原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車などの所有者または使用者に課税される税金です。

また、自分では所有していないつもりでも、お子さんの使用するバイク登録の名義人があなたになっていることもありますので、ご確認ください。

質問 廃車(譲渡)の手続きをしたのに税金の通知がきました。

回答
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有または使用者している方に課税されます。
したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金は納めていただくことになります。

(注意)なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための軽自動車税(種別割)に係る措置として、令和3年4月2日~4月15日の期間に軽自動車検査協会にて、「申立書」及び「確認書類」により所定の名義変更・抹消手続きをされた場合は、処理の状況により旧所有者あてに納税通知書が発送されている場合があります。

譲渡した場合

4月1日以前に譲渡したにもかかわらず税金の通知が届いた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。その場合には、至急手続きをした上で軽自動車税(種別割)を納付してください。

解体した場合

4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。

資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただくことで、解体日に遡り廃車とします。市までご連絡ください。
(注意)なお、廃車(譲渡)の手続きをしない場合、来年度もあなたに課税されます。

質問 原動機付自転車の持ち主が転々としてしまい所在が不明です。 納税しなければならないのでしょうか?

回答
友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々とし所在が分からなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。

このような場合は、事情をお聞かせいただいたうえで登録抹消可能な場合があります。市までお問い合わせください。

質問 納期限を過ぎてしまった税金の支払い方法を教えてください。

回答
納期限を過ぎていても、お手持ちの「納税通知書」で納税はできます(コンビニ払いは6月30日まで)。
しかしお支払が遅れると「延滞金」が加算される場合があります。

なお、納税証明書(継続検査用)の有効な期限や、納付可能な金融機関については「納税通知書」に記載されています。

質問 軽自動車税(種別割)の納税通知書を紛失してしまいました。

回答
軽自動車税(種別割)を支払う為の納付書(納税通知書)を再発行いたしますので、市までお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 南相馬市役所 税務課収納係 電話 0244-24-5228

質問 すでに使用していない(乗れない)のに税金を払わなければいけないのでしょうか?

回答
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に所有または使用している方に課税されます。

使用不能で放置されているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。

また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが所有したまま」の場合でも税金は納付していただくことになります。

質問 車検を受けたいのですが、車検用の納税証明書をなくしてしまいました。

回答
車検を受けるためには、納税証明書(継続検査用)が必要です。

納税証明書(継続検査用)を紛失された場合は、市役所市民課もしくは、各区役所市民総合サービス課の窓口で申請してください。

軽自動車税(種別割)を納付いただいていれば、その場で交付も可能です。(無料)

質問 原動機付自転車を持っています。引っ越した場合、どうすればよいでしょうか?

回答
転出・転入の申告を行い、次のとおりナンバープレートを変更する必要があります。

南相馬市へ転入した方

他市町村から転入し、引き続き南相馬市内でバイクを使用する場合は、「南相馬市」のナンバーに変えなければなりません。市役所市民課もしくは、各区役所市民総合サービス課で手続きをしてください。

必要なものは次のとおりです。

前の市町村で廃車手続きが済んでいる場合
  1. 標識交付申請書(窓口にあります)
  2. 廃車証明書(前の市町村で交付されたもの)
前の市町村のナンバープレートがまだついている場合
  1. 標識交付申請書(窓口にあります)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書(前の市町村で交付されたもの)

 (注意)「標識交付証明書」は、所有者の住所・氏名、ナンバープレートの番号、車台番号等が記載された、バイクの登録時に市町村長が発行した書類です。

この手続きを行えば、前の市町村へご自身が廃車申請をする必要はありません。

市外へ転出された方

南相馬市で廃車手続きをし、転出先の市町村の窓口で登録手続きをしてください。

必要なものは次のとおりです。

  1. 廃車申告書(窓口にあります)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書

(注意)転出先の市町村でナンバープレートの返却と交付の手続きが出来る場合があります。

南相馬市で廃車手続きを行わずに、転出先の市町村の窓口で南相馬市のナンバープレートの返却とその市町村のナンバープレートの交付手続きが同時に行える場合があります。この方法は、ほとんどの市町村で行っていますが、実施していない市町村もありますので、転出先(予定)の市町村に事前に確認してください。なお、この手続きを行った場合、転出先の市町村から南相馬市へ報告があります。

 必要なもの(詳細は、転出先の市町村にご確認ください。)

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書(必ず)  

市内で転居された方

住民票の転居届が出ていれば、軽自動車税(種別割)の手続きは必要ありません。

質問 軽自動車税(種別割)は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車しました。 税金は戻るのでしょうか?

回答
軽自動車税(種別割)は制度上、年税になっています。

年度の途中で廃車にしたとしても、月割りでの税金の還付はありません。

質問 原動機付自転車(バイク)を盗まれてしまいました。 どのような手続きをすればいいのでしょうか?

回答
まず最寄りの警察署又は交番、派出所に届け出てください。

その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。 

以上の手続きを行った後に、ナンバープレートの弁償費(150円)を持参のうえ市役所市民課もしくは、各区役所市民総合サービス課で廃車の手続きをしていただきます。

なお、盗難・紛失したバイクが見つかった場合は再登録が可能です。

また、軽自動車税(種別割)には月割り制度がないため、納めていただいた税金をお返しすることはありません。廃車の手続きをしないと、次年度以降も引続き課税されますのでご注意ください。

質問 身体に障がいがあります。減免を受けることができるのでしょうか?

回答
障がいの程度(身体障がい者・知的障がい者又は精神障がい者)により一定の条件を満たしていれば、1人につき1台(普通自動車・軽自動車・バイク等を含む。)減免を受けることができます。

申請期限は、納期限の7日前までです。

詳しくは下記「障がい者・公益車両の減免制度」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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