軽自動車税

更新日:2026年04月24日

ページID: 3703

軽自動車税は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者または使用者に対して課せられる税金です。

軽自動車税は年度ごとに課税されます。当該年度の途中で廃車や名義変更があった場合でも、還付はされません。

軽自動車税の納税義務者

軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有または使用している人(個人・法人)に課税されます。

課税状況
期日 内容 課税状況
4月1日以前 新規登録 課税されます
4月1日以前 名義変更(譲渡) 新所有者に課税されます
4月1日以前 廃車 課税されません
4月2日以降 新規登録 翌年度から課税されます
4月2日以降 名義変更(譲渡) 翌年度から新所有者に課税されます
4月2日以降 廃車 課税されます

納税の方法

納期限までに金融機関やコンビニエンスストア、市役所、区役所で納めていただくことになります。また、口座振替や地方税統一QRコードを利用してスマホ決済アプリ等で納付できます。

令和5年度から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付状況を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるため、これまで口座振替及びクレジット納付をされた方にお送りしていたハガキ形式の車検用納税証明書の発送は行いません。

令和8年度軽自動車税の納税通知書をお送りします

南相馬市では、令和8年度の軽自動車税の納税通知書を5月中旬に送付します。

  • 納期限 令和8年6月1日(月曜日)

なお、令和8年5月31日(日曜日)までは、令和7年度の納税証明書(継続検査用)を提示することにより車検を受けることができます。

軽自動車等車種別 税額一覧表

原動機付自転車・小型特殊軽自動車・二輪車の税率

車種別の税率一覧
区分 税率 登録場所

原動機付自転車

(50cc以下又は定格出力0.6kw以下)

2,000円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711

原動機付自転車

(50cc超~125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)

2,000円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711

特定小型原動機付自転車

(定格出力0.6kw以下)

2,000円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711

原動機付自転車

(50cc超~90cc以下又は定格出力が0.6kw超0.8kw以下)

2,000円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711

原動機付自転車

(90cc超~125cc以下又は定格出力が0.8kw超1.0kw以下)

2,400円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711

ミニカー(三輪以上)

(50cc以下又は定格出力が0.6kw以下)

3,700円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711

小型特殊自動車

(農耕作業用で時速35キロメートル未満)

2,400円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711

小型特殊自動車

(その他フォークリフトなど)

5,900円
  • 南相馬市役所 市民課
    0244-24-5235
  • 鹿島区役所 市民総合サービス課
    0244-46-2112
  • 小高区役所 市民総合サービス課
    0244-44-6711

二輪の小型自動車

(250ccを超えるもの)

6,000円
  • 東北運輸局 福島運輸支局
    050-5540-2015

軽二輪

(125cc超から250cc以下)

3,600円
  • 東北運輸局 福島運輸支局
    050-5540-2015
その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で、排気量660cc以下 3,600円
  • 東北運輸局 福島運輸支局
    050-5540-2015

(注意)小型特殊自動車(農耕用)のうち「福島99」のナンバーは東北運輸局福島運輸支局に登録されており、廃車する際は、東北運輸支局で抹消登録を行い、その際に発行される「抹消証明書」を持参することで、市での抹消を行うことができます。(運輸局での手続きについては、南相馬自動車自家用自動車組合(原町区南町4丁目44)でも行うことが可能です。)

 

軽自動車(三輪以上)の税率

 三輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両から新税率が適用されます。また、最初の新車新規登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車は、重課税率が適用になります。(令和8年度の場合、初度検査年月記載が「平成25年3月」以前である車両が対象になります。)

(注意)税率は、初度検査年月により異なります。(自動車検査証に記載があります。)

(注意)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット自動車、及びけん引車は重税課税率対象外です。

税率詳細
  車種区分 税率 登録場所
平成27年3月以前に初度検査を受けたもの 平成27年4月以降に初度検査を受けたもの(新税率) 初度検査年月から13年を経過した車両 (重課税率)
軽自動車 三輪(660 cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円 軽自動車検査協会 福島事務所
050-3816-1837
四輪以上 (660cc 以下) 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • (注釈)軽自動車(軽二輪、軽三輪、軽四輪)及び、二輪の小型自動車の登録等については、南相馬自家用自動車組合(南相馬市原町区南町四丁目44番地 電話 0244-23-2850)でも手続きができます。(所定の手数料がかかります。)
  • (注釈)「軽自動車等を取得した」、「住所を変更した」など申告事項に変更があった場合は15日以内、軽自動車等を廃車、譲渡した場合は30日以内にそれぞれの登録場所において手続きをお願いします。

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

令和8年度課税時に、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

適用条件

令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に初度検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車について、下記の表のとおり、令和8年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

グリーン化特例(軽課)対象車の税率表(令和8年度)
車 種 電気軽自動車・天然ガス軽自動車((注意)1) ガソリン車・ハイブリッド車((注意)2)で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

四輪以上

(660cc以下)

乗用 自家用 2,700円 対象外
営業用 1,800円 3,500円
貨物 自家用 1,300円 対象外
営業用 1,000円 対象外

 

三輪

(660cc以下)

乗用 営業用 1,000円 2,000円
その他 1,000円 対象外

(注意)1 天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制適合車両、または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物の排出量10%以上低減達成車両をいいます。

(注意)2 ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

(注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

減免制度

身体障がい者等の方のために使用される軽自動車等には、申請により軽自動車税が減免される制度があります。

詳しくは、以下「障がい者・公益車両の減免制度」をご覧ください。

軽自動車税 質問&回答

質問 軽自動車を所有してないが「軽自動車税納税通知書」がきました。

回答
バイクや農耕用車両などをお持ちではないでしょうか?

軽自動車税は、三輪・四輪の軽自動車のほか、軽二輪(125ccを超え、250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250ccを超える大型の二輪車)、原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車などの所有者または使用者に課税される税金です。

また、自分では所有していないつもりでも、お子さんの使用するバイク登録の名義人があなたになっていることもありますので、ご確認ください。

質問 廃車(譲渡)の手続きをしたのに税金の通知がきました。

回答
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有または使用者している方に課税されます。
したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金は納めていただくことになります。

譲渡した場合

4月1日以前に譲渡したにもかかわらず税金の通知が届いた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。その場合には、至急手続きをした上で軽自動車税を納付してください。

解体した場合

4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。

資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただくことで、解体日に遡り廃車とします。市までご連絡ください。

なお、廃車(譲渡)の手続きをしない場合、翌年度も車検証・標識交付証明書上の所有者または使用者に課税されますのでご留意ください。

質問 原動機付自転車の持ち主が転々としてしまい所在が不明です。 納税しなければならないのでしょうか?

回答
友人や知人に譲ったバイクが、転々とし所在が分からなくなってしまった場合でも、軽自動車税課税台帳の登録が変更されない限り納税義務は消滅しません。

このような場合は、事情をお聞かせいただいたうえで登録抹消可能な場合があります。市までお問い合わせください。

質問 納期限を過ぎてしまった税金の支払い方法を教えてください。

回答
納期限を過ぎていても、お手持ちの「納税通知書」で納税はできます(コンビニ払いは6月30日まで)。
しかし、お支払が遅れると「延滞金」が加算される場合があります。

なお、納税証明書(継続検査用)の有効期限や、納付可能な金融機関については「納税通知書」に記載されています。

質問 軽自動車税の納税通知書を紛失してしまいました。

回答
軽自動車税を支払う為の納付書を再発行いたしますので、市までお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 南相馬市役所 税務課収納係 電話 0244-24-5228

質問 すでに使用していない(乗れない)のに税金を払わなければいけないのでしょうか?

回答
軽自動車税は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に所有または使用している方に課税されます。

使用不能で放置されているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。

また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが所有したまま」の場合でも税金は納付していただくことになります。

質問 車検を受けたいのですが、車検用の納税証明書をなくしてしまいました。

回答

軽JNKSによって軽自動車検査協会や運輸支局等が納税状況をオンラインで確認できるため、基本的に納税証明書の提示は不要です。

ディーラー等の事業者に車検を依頼した際、納税証明書の提出を求められた場合は、市役所市民課もしくは、各区役所市民総合サービス課の窓口で申請してください。

軽自動車税を納付いただいていれば、その場で交付も可能です。(無料)

質問 原動機付自転車を持っています。引っ越した場合、どうすればよいでしょうか?

回答
転出・転入の申告を行い、次のとおりナンバープレートを変更する必要があります。

南相馬市へ転入した方

他市区町村から転入し、引き続き南相馬市内で原動機付自転車を使用する場合は、「南相馬市」のナンバープレートに変えなければなりません。市役所市民課もしくは、各区役所市民総合サービス課で手続きをしてください。

必要なものは次のとおりです。

前の市区町村で廃車手続きが済んでいる場合
  1. 標識交付申請書(窓口にあります)
  2. 廃車証明書(前の市町村で交付されたもの)
前の市区町村のナンバープレートがまだついている場合
  1. 標識交付申請書(窓口にあります)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書(前の市区町村で交付されたもの)

 (注意)「標識交付証明書」は、所有者の住所・氏名、ナンバープレートの番号、車台番号等が記載された、原動機付自転車の登録時に市区町村長が発行した書類です。

この手続きを行えば、前の市区町村へご自身が廃車申請をする必要はありません。

市外へ転出された方

南相馬市で廃車手続きをし、転出先の市区町村の窓口で登録手続きをしてください。

必要なものは次のとおりです。

  1. 廃車申告書(窓口にあります)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書

(注意)転出先の市区町村でナンバープレートの返却と交付の手続きが出来る場合があります。

南相馬市で廃車手続きを行わずに、転出先の市区町村の窓口で南相馬市のナンバープレートの返却とその市区町村のナンバープレートの交付手続きが同時に行える場合があります。この方法は、ほとんどの市区町村で行っていますが、実施していない市区町村もありますので、転出先(予定)の市区町村に事前に確認してください。なお、この手続きを行った場合、転出先の市区町村から南相馬市へ報告があります。

 必要なもの(詳細は、転出先の市区町村にご確認ください。)

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書(必ず)  

市内で転居された方

住民票の転居届が出ていれば、軽自動車税の手続きは必要ありません。

質問 軽自動車税は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車しました。 税金は戻るのでしょうか?

回答
軽自動車税は制度上、年税になっています。

年度の途中で廃車にしたとしても、月割りでの税金の還付はありません。

最初に所有した月日が4月2日以降であれば最初に所有した年度の軽自動車税は課税されません。

質問 原動機付自転車(バイク)を盗まれてしまいました。 どのような手続きをすればいいのでしょうか?

回答
まず最寄りの警察署又は交番に届け出てください。

その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。 

以上の手続きを行った後に、ナンバープレートの弁償金(150円)を持参のうえ市役所市民課もしくは、各区役所市民総合サービス課で廃車の手続きをしていただきます。

なお、盗難・紛失したバイクが見つかった場合は再登録が可能です。

また、軽自動車税には月割り制度がないため、納めていただいた税金をお返しすることはありません。廃車の手続きをしないと、次年度以降も引続き課税されますのでご注意ください。

質問 身体に障がいがあります。減免を受けることができるのでしょうか?

回答
障がいの程度(身体障がい者・知的障がい者又は精神障がい者)により一定の条件を満たしていれば、1人につき1台(普通自動車・軽自動車・バイク等を含む。)減免を受けることができます。

申請期限は、納期限の7日前までです。

詳しくは下記「障がい者・公益車両の減免制度」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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