障がい者・公益車両の減免制度

更新日:2022年04月15日

障がい者のためや公益のために使用する軽自動車等は、申請することにより減免を受けることができます。

対象となる車両

1 障がいをお持ちの方が使用する車両

普通自動車を含む1台のみ減免が受けられます。ただし、普通自動車の場合は地方振興局県税部に申請し、減免を受けてください。

1. 減免の対象となる車両(次のいずれかに該当するもの)

ア.身体障がい者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方が所有者である車両

 (ローン販売等により所有権留保されている場合は、使用者であること)

イ.18歳未満の身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者手帳をお持ちの方と生計を一にする親族が所有者である車両

(ローン販売等により所有権留保されている場合は、使用者であること)
 (注意)「18歳未満の身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者手帳をお持ちの方と生計を一にする親族が所有者である車両」については、障がい者の生業、通勤、通学及び通院のために使用される場合のみ該当となります。

2. 減免の対象となる要件

ア.4月1日現在、身体障がい者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方
 本人が運転する場合、生計を一にする親族または常時介護する方が運転する場合で、次の減免対象一覧表における対象の等級に該当していれば減免が受けられます。

イ.4月1日現在、療育手帳をお持ちの方

 手帳の等級が「A(重度)」に該当する方のみ減免を受けられます。

ウ.4月1日現在、精神障がい者手帳をお持ちの方

 手帳の等級が「1級」で「自立支援医療受給者証」をお持ちの方のみ減免を受けられます。

2 構造が身体障がい者のために改造されている車両

減免の対象となる車両と要件

 車検証に「障がい者輸送用」等と改造要件が記載されている軽自動車であれば、減免を受けられます。(台数に制限はありません)

3 公益のために使用される車両

減免の対象となる車両と要件

 公益活動を行っている法人等が、その公益活動に直接使用している車両であれば、減免を受けられます。(台数に制限はありません)

『公益活動を行っている法人等が、その公益活動に直接使用している車両』とは
  1. 社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
  2. 公益社団法人及び公益財団法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
    (収益事業を行うものを除く。)
  3. 認定特定非営利活動法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
  4. 特定非営利活動法人、公益社団法人又は公益財団法人が所有し、専ら障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条第1項各号に規定する事業の用に供するもの
  5. 土地改良区が所有し、専らその業務の用に供するもの
  6. 前「土地改良区が所有し、専らその業務の用に供するもの」に掲げるもののほか、市長が特に公益性があると認める団体が所有し、専らその業務の用に供するものである、と規定されています。

申請について

1 申請時期

軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限の7日前までとなります。

2 必要書類

障がいをお持ちの方が使用する車両の減免申請

  • 運転される方の運転免許証
  • お手持ちの身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者手帳
    (精神障がい者手帳をお持ちの方は自立支援医療受給者証もお持ちください)
  • 車検証の写し
  • 減免申請書(障がい者様式)

構造が身体障がい者のために改造されている車両の減免申請

  • 車検証の写し
  • 減免申請書(改造車両様式)

公益のために使用される車両の減免申請

  • 車検証の写し(初めて申請する車両のみ)
  • 使用目的が公益目的であることを証明する書類(定款等)
  • 減免申請書(公益法人用)

3 申請場所

原町区

南相馬市役所 税務課市民税係

小高区

小高区役所 市民総合サービス課

鹿島区

鹿島区役所 市民総合サービス課

上記のうちお近くの窓口まで必要書類等を持参し、申請してください。

  • 窓口に来られない方には申請書を送付いたしますので、電話などでご連絡ください。
  • (注意)減免の要件は障がいの程度等により該当しない場合もありますので、 詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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