障がい者・公益車両の減免制度

更新日:2022年05月01日

ページID: 1269

障がい者のためや公益のために使用する軽自動車等は、申請することにより減免を受けることができます。

対象となる車両

1 障がいをお持ちの方が使用する車両

普通自動車を含む1台のみ減免が受けられます。ただし、普通自動車の場合は地方振興局県税部に申請し、減免を受けてください。

1-1. 減免の対象となる車両(次のいずれかに該当するもの)

ア.身体障がい者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方が所有者である車両

 (ローン販売等により所有権留保されている場合は、使用者であること)

イ.18歳未満の身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者手帳をお持ちの方と生計を一にする親族が所有者である車両

(ローン販売等により所有権留保されている場合は、使用者であること)


 (注意)「18歳未満の身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者手帳をお持ちの方と生計を一にする親族が所有者である車両」については、障がい者の生業、通勤、通学及び通院のために使用される場合のみ該当となります。

1-2. 減免の対象となる要件

ア.4月1日現在、身体障がい者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方

本人が運転する場合、生計を一にする親族または常時介護する方が運転する場合で、次の減免対象一覧表における対象の等級に該当していれば減免が受けられます。

(注意)手帳をお持ちの方が納税義務者であることが条件です。

(注意)下記の「身体障がい者手帳の減免対象一覧表」の中にある「介護をする方が運転する場合」の等級は、納税義務者の等級となります。

減免対象要件

障がい者等の区分

軽自動車の所有者

軽自動車の運転者

軽自動車の使用目的

身体障がい者(年齢18歳以上)

本人

本人

(制限なし)

生計を一にする家族

・身体障がい者の通学

・通院、通所、生業

身体障がい者(年齢18歳未満)

生計を一にする家族

生計を一にする家族

身体障がい者(単身生活者)

本人

常時介護する人

戦傷病者

本人

本人

(制限なし)

生計を一にする家族

・戦傷病者の通学

・通院・通所・生業

イ.4月1日現在、療育手帳をお持ちの方

 手帳の等級が「A(重度)」に該当する方のみ減免を受けられます。

減免対象要件

障がい者等の区分

軽自動車の所有者

軽自動車の運転者

軽自動車の使用目的

知的障がい者

本人または生計を一にする家族

本人

(制限なし)

生計を一にする家族

・障がい者の通学

・通院、通所、生業

常時介護する人

ウ.4月1日現在、精神障がい者手帳をお持ちの方

 手帳の等級が「1級」で「自立支援医療受給者証」をお持ちの方のみ減免を受けられます。

減免対象要件

障がい者等の区分

軽自動車の所有者

軽自動車の運転者

軽自動車の使用目的

精神障がい者

本人または生計を一にする家族

本人

(制限なし)

生計を一にする家族

・障がい者の通学

・通院、通所、生業

常時介護する人

 

2 構造が身体障がい者のために改造されている車両

減免の対象となる車両と要件

 車検証の車体の形状欄に、身体障がい者のために改造された旨が記載されている軽自動車であれば、減免を受けられます。(台数に制限はありません)

3 公益のために使用される車両

減免の対象となる車両と要件

 公益活動を行っている法人等が、その公益活動に直接使用している車両であれば、減免を受けられます。(台数に制限はありません)

『公益活動を行っている法人等が、その公益活動に直接使用している車両』とは
  1. 社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
  2. 公益社団法人及び公益財団法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
    (収益事業を行うものを除く。)
  3. 認定特定非営利活動法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
  4. 特定非営利活動法人、公益社団法人又は公益財団法人が所有し、専ら障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条第1項各号に規定する事業の用に供するもの
  5. 土地改良区が所有し、専らその業務の用に供するもの
  6. 前「土地改良区が所有し、専らその業務の用に供するもの」に掲げるもののほか、市長が特に公益性があると認める団体が所有し、専らその業務の用に供するものである、と規定されています。

申請について

1 申請時期

令和8年5月25日(月曜日)まで

2 必要書類

2-1. 共通で必要な書類

①減免申請書

(注意)市役所税務課・各区市民総合サービス課窓口に設置しております。

②車検証の写し

③納税通知書

(注意)納付しないでください。納付した場合、申請できません。

2-2. 障がいをお持ちの方が使用する車両の減免申請

  • 運転される方の運転免許証
  • お手持ちの身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者保険福祉手帳
    (精神障がい者保険福祉手帳をお持ちの方は自立支援医療受給者証もお持ちください)

(注意)手帳の交付年月日が減免を受ける年の4月1日以前のものが対象

2-3. 構造が身体障がい者のために改造されている車両の減免申請

2-2. と同じ

2-4. 公益のために使用される車両の減免申請

  • 使用目的が公益目的であることを証明する書類(法人の定款等)

(注意)障害者総合支援法第79条第1項各号に規定する事業のために使用する軽自動車の場合は、次の資料も必要になります。

①障害者総合支援法に規定する事業を行っていることを証する書類(「事業者指定通知書(県)」又は、「補助金決定通知書(市)」)

②運行日誌の写し

・直近3か月分(新車の場合は3か月分の運行計画表)

3 申請場所

原町区

南相馬市役所 税務課市民税係

小高区

小高区役所 市民総合サービス課

鹿島区

鹿島区役所 市民総合サービス課

上記のうちお近くの窓口まで必要書類等を持参し、申請してください。

  • 対象となる手帳へ減免申請承認済印を押印するため、できる限りご来庁ください。
  • 窓口に来られない方には申請書を送付いたしますので、電話などでご連絡ください。
  • (注意)減免の要件は障がいの程度等により該当しない場合もありますので、 詳しくはお問い合わせください。
  • 減免承認を受けた方には、6月中旬に軽自動車税減免通知書と納税証明書(継続検査用)を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

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