特別徴収税額通知書の電子化について

更新日:2024年04月02日

令和6年度から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をした場合は、市はeLTAXを経由して特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを提供します。

詳しくは、地方税共同機構リーフレットをご覧ください。

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する場合に、特別徴収税額通知書の受け取り方法を選択することができます。
以下のとおり設定することで電子データでの受け取りが可能となります。

  • 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)。
  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る。

なお、特別徴収義務者用、納税義務者用のそれぞれで、「電子データ」か「書面」のどちらかが選択可能です。特別徴収義務者用を「電子データ」、納税義務者用を「書面」とする、または、特別徴収義務者用を「書面」、納税義務者用を「電子データ」とすることも可能ですので、それぞれ設定してください。

電子データによる受け取りを選択した場合の注意点

  • 従業員に電子的(社内システムやメール等)に配布するための体制が必要です。
  • 必ずメールアドレスの設定が必要です。
  • 書面による通知の再発行はできません。
  • 受給者番号が必須になります。なお、「/(スラッシュ)」など受給者番号には使えない文字や文字列があります。受給者番号に使用できない文字や文字列が含まれていた場合、電子データを提供できません。

詳細は、eLTAX地方税ポータルシステムホームページの「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ 」をご確認ください。

  • 税額変更通知も電子データで送信します。
  • 「氏名または住所」に外字が含まれている場合、氏名はカタカナに、住所はその文字が●と表記されますので、ご了承ください。
  • メールアドレスが未記載の場合や、受給者番号に使用できない文字を記載している場合等には、電子データでの受け取りを希望していても、やむを得ず書面での提供となる場合がありますので、ご了承ください。

電子データによる受け取りを希望しない場合

以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)。
  • 特別徴収税額通知書(納税義務者用):書面を郵送で受け取る。

特別徴収税額通知書の受け取り方法等の変更について

eLTAXを経由して給与支払報告書を提出した後に、受け取り方法またはメールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知データ受取方法変更届出書」を提出してください。

なお、年度当初の特別徴収税額通知書(毎年度5月中旬頃発送予定)の受け取り方法を変更したい場合は、4月10日(土・日曜日、祝日の場合は直前の平日)まで、各月の特別徴収税額変更通知(毎月15日頃発送予定)の受け取り方法を変更したい場合は、前月の末日(土・日曜日、祝日の場合は直前の平日)までに提出してください。

(注意)南相馬市では、年度途中における受け取り方法の変更については「電子データ」から「書面」への変更のみ対応可能となりますので、ご了承ください。

変更届出書を提出いただいても、内容の反映が税額通知データの作成・送付と前後する場合があります。

また、すでに発送している特別徴収税額通知書の受け取り方法を変更することはできません。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合には、電子データでの受け取りは選択できません。書面での受け取りのみとなりますので、ご注意ください。
なお、令和3年度税制改正により、令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となり、光ディスクによるデータ提供ができませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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