り災証明書の発行について

更新日:2023年09月25日

り災証明書とは

風水害(台風など)や地震などの自然災害により、家屋に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、市がその家屋の被害状況の調査を行い、その被害の程度を認定し、これを証明するものです。

被災に対する各種支援を受けるために、必要となる場合があります。

(注意)民間保険会社の保険金請求においては、保険会社が独自の基準で調査を行いますので、り災証明書は基本的に不要です。ご加入の保険会社へお問い合わせください。

り災証明の対象となるもの

自然災害により被害を受けた家屋

り災証明書の申請に当たっての注意点

自然災害により家屋に被害を受けた時から相当の時間が経過した場合には、災害による被害なのか判断することができなくなり、り災証明書の交付が難しくなることがあります。

家屋に被害を受けた場合には、速やかに、どのような被害があったのかについて、可能な限り写真等で記録の上、お早めに申請してください。

また、家屋への被害が軽微で、申請者の同意がある場合には、被害状況の現地調査を省略し、写真等から判定を行う「自己判定方式」により、り災証明書を発行することができます。発行までの期間が短くなります。

申請できる方

家屋の所有者、居住者など(代理人による申請の場合は、委任状が必要です。)

(注意)実際に住んでいる家屋と住民票登録地が異なる場合は、その家屋に住んでいることを証明できる書類(公共料金使用明細の写しなど)が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5227
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

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