特定事業活動に係る課税免除(風評税制)について
概要
福島復興再生特別措置法に基づき、農林水産業や観光業等への風評被害に対応するため、福島県の指定を受けた特定事業活動を実施する事業者が、特定事業活動の用に供する施設又は設備を令和3年4月20日から令和8年3月31日までの間に新増設した場合、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。
・福島県の指定等に関する詳細な内容については、次のリンク先にてご確認ください。
特定事業活動に係る税の優遇措置について(福島県ホームページ)
対象者
次のいずれかの事業分野に属し、福島県内において特定事業活動を行う個人事業者又は法人
(1)農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
(2)福島における観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在の促進等)
対象資産
「特定事業活動指定事業者事業実施計画」及び「特定事業活動に関する実施状況報告書」に記載された資産のうち、新設、又は増設した家屋、償却資産並びに当該家屋の敷地である土地
(注意)令和3年4月20日以後に取得したものであり、土地については、取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。
適用期限(対象資産の取得期限)
令和8年3月31日
課税免除の期間
課税初年度から5年間
提出期限
毎年3月20日(休日の場合には、翌開庁日)
課税免除までの流れ
新規(課税免除1年目)
(1)固定資産償却資産申告(資産取得の翌年1月31日まで)
(2)固定資産課税免除申請書及び必要書類の提出(同年3月20日まで)
(3)課税免除決定(同年7月から順次予定)
継続(課税免除2~5年目)
(1)固定資産償却資産申告(毎年1月31日まで)
(2)固定資産課税免除申請書及び必要書類の提出(毎年3月20日まで)
(3)課税免除決定(毎年4月予定)
提出書類
(1)固定資産課税免除申請書
(2)対象資産の取得が確認できる書類(土地については、家屋の建設の着手が確認できる書類も併せて提出)
(3)当該事業に係る「実施状況報告書」及び「認定書」の写し
(4)その他必要書類
申請書
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更新日:2024年12月13日