固定資産税の減免について
火災や水害などで被災したり、生活保護法の規定によって生活扶助などを受けたりするなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて税金の減免を受けることができる場合があります。
詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。
民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について
共有物に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負います。これまで、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていました。
しかし令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことにより、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税義務者にその効力を生じないことになりました。
そのため、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになります。
A・B・C・Dの共有である物件(持分:各4分の1)に係る固定資産税が100万円であり、A・B・C・Dには100万円の連帯納税義務がある。
旧法
A : 減免申請 → 0円
B・C・D : 100万円-100万円×1/4(Aの持分)=75万円
Aの減免申請の効力はB・C・Dにも及び、連帯納税義務は減免を受けたAの持分を差し引いて75万円となる。
新法
A : 減免申請 → 0円
B・C・D : 100万円
Aの減免申請の効力はB・C・Dには及ばず、連帯納税義務は100万円のままとなる。
ただし、新法において、他の共有者の申立があった場合は、他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことになります。つまり、上記事例の新法の場合でも、B・C・Dのうち1人が申立することで従来どおり、B・C・Dにも減免の効力が及びます。
他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことについて申立する場合は、申立書が必要となります。
民法第441条ただし書きの規定に係る申立書 (Wordファイル: 14.1KB)
改正民法第441条(相対的効力の原則)
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
地方税法第10条の2
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
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更新日:2022年01月31日