公金を窃取した職員の処分について(令和8年5月28日)
下記の事案につきまして、職員の処分を行いましたので公表します。
被処分者
所属
健康福祉部社会福祉課
職名等
副主査 (男・34歳)
処分内容
免職
処分年月日
令和8年5月28日
事件の概要
被処分者は、令和8年5月16日(土曜日)に、南相馬市役所において社会福祉課事務室内の金庫に保管されていた生活保護受給者1人分の生活保護費21万1千196円を窃取したものです。
なお、窃取した生活保護費については、全額弁済されています。
職員の懲戒処分についての市長コメント
本日、公金を窃取した職員を懲戒免職に処しました。
公金の窃取については、公務員としての良識や「全体の奉仕者」としての自覚を著しく欠くものであり、公務に対する市民の信頼を根底から失墜させる極めて悪質なものであります。
市民の皆さまに多大なご迷惑をお掛けするとともに、公務の信頼を著しく損なうことになりましたことを深くお詫び申し上げます。
今後、このような事態を起こさないよう再発防止に取り組むとともに、市民の信頼回復に向けて努めてまいります。
令和8年5月28日
南相馬市長 門馬 和夫
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更新日:2026年05月28日