第4期南相馬市特定事業主行動計画

更新日:2021年04月01日

急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図ることを目的に、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法(平成17年4月から平成27年3月までの10年間の時限法)」が制定され、この法律において、国及び地方公共団体は「特定事業主」として、職員の仕事と子育ての両立の推進等の視点から「特定事業主行動計画」の策定を義務付けられました。

本市においても、平成17年度から平成21年度(第1期)、平成22年度から平成26年度(第2期)でそれぞれ特定事業主行動計画を定め取り組みました。

平成26年4月には次世代育成支援対策推進法の10年間の延長が決定され、平成27年8月には、女性の働きやすい環境づくりの推進を目的とした「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が成立し、本法においても地方公共団体は女性の採用・登用などの状況を把握し、女性がその個性と能力を十分に発揮し職業生活において活躍できるよう特定事業主行動計画を策定・公表することが義務付けられたことから、この2つの法律の趣旨及び延長を踏まえ、本市では平成28年度から平成32(令和2)年度(第3期)の計画を双方一体的な特定事業主行動計画として策定しました。

今回、計画期間が令和2年度で終了することから、第3期計画の検証・見直しを行い、令和3年度を初年度とする第4期特定事業主行動計画を策定しました。令和4年1月に一部改訂しましたので公表します。

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