第5期南相馬市特定事業主行動計画

更新日:2026年07月01日

ページID: 1921

  急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図るため、平成15年7月に次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という)が成立しました。国及び地方公共団体は特定事業主として、次世代法に基づき行動計画の策定が義務付けられたため、本市では、平成17年度に第1期計画、平成22年度に第2期計画を策定しました。

  また、平成27年8月には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という)」が成立し、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるため、特定事業主として行動計画の策定が義務付けられたことから、平成28年度に次世代法及び女性活躍推進法の両法に基づく一体的な行動計画として第3期計画を策定し、取り組んできました。

  第4期の計画期間が令和7年度で終了したことから、第4期計画の取組内容を継承しつつ、目標の達成状況の検証と必要な見直しを行い、令和8年度を初年度とする第5期計画を策定しました。

第5期南相馬市特定事業主行動計画

特定事業主行動計画の取組の実施状況

  次世代育成支援対策推進法第19条第5項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第15条第6項の規定により、特定事業主行動計画の取組の実施状況について今後報告予定です。

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