インボイス制度への対応について
インボイス制度への対応について
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録番号について
南相馬市では、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を行いました。
登録を行った会計の登録名称と登録番号は、次のとおりです。
インボイスへの対応については、各会計毎に異なる場合がありますので、各事業担当部署へお問い合わせください。
各会計の登録名称 | 登録番号 |
南相馬市 | T2000020072125 |
南相馬市水道事業会計 | T9800020000931 |
南相馬市病院事業会計 | T1800020003454 |
南相馬市工業用水道事業会計 | T8800020000932 |
南相馬市下水道事業会計 | T7800020000933 |
(注意)一般会計の登録名称は「南相馬市」です。
事業者のみなさまへ
インボイス制度においては
買手:消費税の仕入税額控除を行うためには、原則として、売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)等の保存が必要となります。
売手:買手から求められた場合、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。インボイス(適格請求書)を交付するためには、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご確認ください。
問合せ(一般会計)
問合せ(水道事業会計・工業用水道事業会計)
問合せ(病院事業会計)
問合せ(下水道事業会計)
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更新日:2023年09月29日