消費税率引き上げに伴う公共施設などの使用料等の改定について

更新日:2019年09月03日

10月1日(火曜日)からの消費税率引き上げへの対応について、公共施設などの使用料等については、東日本大震災および原子力災害からの復旧・復興期にある現状を踏まえ据え置くこととします。

ただし、使用期間が1か月に満たない場合の下記使用料等については、消費税率引き上げ分が反映されます。

  • 公共物使用料(電柱、街灯など)
  • 行政財産使用料(土地・建物)

(注意)行政財産使用料の建物の使用料は、使用期間に関わらず消費税率10パーセント適用になります。

  • 道路・準用河川流水占用料
  • 公園施設の設置・管理使用料

問合せ

公共物使用料及び道路占用料

建設部 土木課 事業係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5252
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

行政財産使用料

総務部 財政課 財政係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)

直通電話:0244-24-5225
ファクス:0244-24-5214
お問い合わせメールフォーム

公園施設の設置・管理使用料

建設部 都市計画課 街路公園係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5251
ファクス:0244-24-6151
お問い合わせメールフォーム

消費税率引き上げへの対応に関する詳しい内容

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 財政係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)

直通電話:0244-24-5225
ファクス:0244-24-5214
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)