財政用語

更新日:2018年12月25日

財政用語の説明

財政用語の説明の一覧
予算の種類 当初予算 補正予算 一般会計 特別会計 公営企業会計 普通会計
予算の内容 歳入予算 歳出予算 継続費 債務負担行為 繰越明許費 一時借入金
款・項・目・節 流用
歳入 市税 地方譲与税 税交付金 地方特例交付金 交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 県支出金 財産収入
寄付金 繰入金 繰越金 諸収入 市債(地方債・起債)
歳出経費の分類 目的別 性質別 経常的経費 臨時的経費 義務的経費 投資的経費
歳出(目的別) 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費 予備費
歳出(性質別) 人件費 扶助費 物件費 維持補修費 補助費等 積立金 投資及び出資金・貸付金 繰出金 普通建設事業費
地方交付税 地方交付税 普通交付税 特別交付税 基準財政需要額 基準財政収入額
標準税収入額
財政分析 形式収支 実質公債費比率 実質収支 実質収支比率 単年度収支 実質単年度収支 標準財政規模 自主財源 依存財源 一般財源 特定財源 財政力指数
経常収支比率 公債費比率 公債費負担比率 起債制限比率 ラスパイレス指数
健全化判断比率 健全化判断比率 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率 早期健全化基準 財政再生基準 経営健全化基準

予算の種類

当初予算

 前年度開始3月議会の議決を経て定められる翌年度全体の基本的な予算です。

補正予算

 年度途中における災害発生や法律の改正などに対応するため、当初予算を増額又は減額する予算です。
年4回開催される議会定例会(6月・9月・12月・3月)や、緊急の場合の臨時議会に提出され、議決を経て定められます。

一般会計

 市の行政運営の基本的な経費が計上される会計です。

特別会計

 特定の事業を行うため一般会計と区分して特定の歳入歳出を経理するための会計です。

南相馬市の特別会計

  •  国民健康保険特別会計
  •  介護保険特別会計
  •  育英資金貸付特別会計
  •  亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計
  •  工場用地等整備事業特別会計
  •  太田財産区特別会計
  •  後期高齢者医療特別会計

公営企業会計

 当該事業に係る経費を使用料等の収入でまかない住民サービスを提供するための特別会計で、地方公共団体の経営する企業を指し、地方公営企業法が適用されます。

南相馬市の企業会計

  •  水道事業会計
  •  病院事業会計
  •  工業用道水事業会計
  •  下水道事業会計

普通会計

 全国各地方公共団体によって会計区分の範囲が異なり、財政状況などの比較が困難なことから、一定の基準で会計を区分しなおしたものです。

南相馬市の普通会計は以下の会計を合算したもの

  •  一般会計
  •  育英資金貸付特別会計
  •  亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計

予算の内容

歳入予算

 一定期間における収入の見積もりを示すもので、性質に従って、款・項に区分されます。

歳出予算

 一定期間における支出の見積もりを示すもので、目的に従って、款・項に区分されます。

継続費

 事業を実施する際に何年もかかる場合に、その事業費の総額とそれぞれの年度に必要な経費を予算で定めたものです。

債務負担行為

 予算は単一年度で完結するのが原則ですが、将来にわたる支払義務に対応するため、あらかじめ後年度の債務を約束することを債務負担行為といいます。
 外郭団体への損失補償などに対応するため債務負担行為が活用されます。

繰越明許費

 何らかの事由により、当該年度に支出を終わらない見込があるものについて、議会の議決を得て翌年度に限り使用できるようにする予算をいいます。

一時借入金

 一会計年度において一時的に現金が不足した場合に借り入れるもので、民間企業の運転資金に近いものです。
 借入の最高額を予算に定めるとともに、当該年度の歳入をもって当該年度内に償還しなければなりません。

款・項・目・節

 予算を区分するときに使う名称のことをいい、「款」は最も大きな区分、次に「項」「目」「節」と続きます。
 款と項の二つの上位区分は議会で議決されるもので、各款及び各項の間では原則流用はできません。
 歳出においては、款・項・目は目的別(土木費・民生費など)に分類され、節は性質別(委託料・扶助費など)に区分されます。

流用

 年度途中において、緊急を要する支出が発生したが、その予算が足りない場合などに、補正予算を編成することなく、他の予算を減額して当該予算を増額することをいいます。
 各款及び各項の間では、流用することはできず、原則的に補正予算で対応します。ただし各項間においては、あらかじめ議会の義決を経て予算で定めておけば、流用が可能となります。

歳入

市税

 地方税法、条例により市民や市内の企業から徴収する税です。歳入総額のおよそ6割を占め、主要な収入源となっています。税収入のうち使途が特定されていない普通税と、特定されている目的税があります。

南相馬市の普通税

  •  市民税(個人・法人)
  •  固定資産税
  •  軽自動車税
  •  市たばこ税
  •  鉱産税

南相馬市の目的税

 都市計画税

地方譲与税

 法によって国が国税として徴収し、一定の基準によって地方公共団体に譲与されている税です。

南相馬市の地方譲与税

  •  所得譲与税
  •  地方道路譲与税
  •  自動車重量譲与税

税交付金

 県が徴収した税の一部が交付されるものです。

南相馬市の税交付金

  •  利子割交付金
  •  配当割交付金
  •  株式等譲渡所得割交付金
  •  地方消費税交付金
  •  ゴルフ場利用税交付金
  •  自動車取得税交付金

地方特例交付金

 特例交付金は、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための措置として国から交付されるもの特別交付金は、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止されたことに伴う経過措置として創設され国から交付されるものです。

南相馬市の特例交付金

  •  児童手当特例交付金
  •  特別交付金(減税補てん分)

交通安全対策特別交付金

 交通安全施設の設置等に充てるため、道路交通法により納付される交通反則金の一部が交付されるものです。

分担金及び負担金

 市が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるものに対し、その受益を限度として徴収するもので、養護老人ホームの入所者が費用の一部を負担する老人保護措置費などがあります。

使用料及び手数料

 使用料は公共施設などの利用の対価として徴収するもので、市営住宅家賃、各施設の使用料などがあります。
 手数料は市が特定の者に提供するサービスの対価として徴収するもので、住民票の写しや印鑑登録証明の発行手数料、一般廃棄物処理手数料などがあります。

国庫支出金

 国が行うべき事業を市へ委託する場合や、市が行う事業に対して一定の割合で国が補助する場合に交付されるもので、

  • 法によって国に負担する義務のある国庫負担金(生活保護費負担金など)
  • 奨励的、財政的援助的な国庫補助金(公立学校施設整備費等補助金など)
  • 本来国が行うべき事務を地方公共団体へ委託する場合の国庫委託金(国勢調査委託金など)

に分類されます。

県支出金

 県が行うべき事業を市へ委託する場合や、市が行う事業に対して一定の割合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫支出金と同様、その目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類されます。

財産収入

 財産運用収入は市が所有する土地や建物を貸し付けることによる財産貸付収入と、基金から生ずる運用収入である利子及び配当金があります。
 財産売払収入は市が所有する土地や物品の売払いにともなう収入です。

寄付金

 市民などから受ける金銭による寄附です。
 使途を特定されない一般寄附金と使途が指定される指定寄附金があります。

繰入金

市の他会計や基金(貯金)からの繰入金で、主なものに財政調整基金を取り崩し、一般会計に繰り入れる財政調整基金繰入金があります。

繰越金

 市の決算剰余金(歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌年度に繰り越すべき繰越明許費などの財源を控除したもの=実質収支)を翌年度に繰り越して使用するものです。剰余金のうち50%を財政調整基金に積立てます。

諸収入

 上記及び市債以外の収入を計上する科目で、市預金利子、貸付金元利収入、雑入があります。

市債(地方債・起債)

 市が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるもので、いわゆる市の借金です。

歳出経費の分類

目的別分類

 予算の款・項の区分を基準とし、市の経費を行政の目的(総務費、土木費など)によって分類するものです。

性質別分類

 予算の節の区分を基準とし、市の経費を性質(人件費、物件費など)によって分類するものです。

経常的経費

 毎年度経常的に支出される経費のことで、人件費、扶助費、公債費などが該当します。

臨時的経費

 突発的、一時的な行政需要に対する経費であり、具体的には、災害対策費、選挙経費などがあります。

義務的経費

 支出が義務づけられ、削減が極めて困難な経費で、人件費、扶助費、公債費がこれにあたります。

投資的経費

 支出の効果が資本形成に向けられ、道路や施設など将来に残るものに支出される経費です。普通建設事業費、災害復旧費、失業対策費がこれにあたります。

歳出(目的別)

議会費

 議会の活動に要する経費です。

総務費

 人事、企画、財政、徴税、戸籍、統計及び交通安全など、他部門に分類されない事業に要する経費です。

民生費

 障がい者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金などの事業に要する経費です。
 国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計、介護サービス特別会計への支出も含まれます。

衛生費

 母子・老人保健、廃棄物処理、公害対策などの事業に要する経費です。
 簡易水道事業特別会計、水道事業会計、病院事業会計への支出も含まれます。

労働費

 労働者福祉の事業に要する経費です。

農林水産費

 農業、林業、水産業振興の事業に要する経費です。農業委員会の活動に要する経費も含まれます。
 農業集落排水事業特別会計への支出も含まれます。

商工費

 商工業振興、観光振興などの事業に要する経費です。工業用地等整備事業特別会計への支出も含まれます。

土木費

 道路、河川、公園、市営住宅や区画整理などの事業に要する経費です。下水道事業会計への支出も含まれます。

消防費

 火災、救急、風水害、地震などの事業に要する経費です。消防団活動に要する経費も含まれます。

教育費

 学校教育、生涯学習、スポーツ振興などの事業に要する経費です。育英資金貸付特別会計への支出も含まれます。

公債費

 市債(市の借金)を返済する元利償還金と一時的な借入れをした場合の支払利息のことをいいます。

予備費

 緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費です。
 ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止されています。

歳出(性質別)

人件費

 市の職員の給与や退職金などの費用です。

扶助費

 社会保障制度の一環として現金や物品などを支給される費用です。生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などの法令に基づくもののほか、乳幼児医療の公費負担など市の施策として行うものも含まれます。

物件費

 人件費、扶助費、維持補修費などを除く、消費的(支出の効果が単年度または極めて短期間で終わるもの)な費用の総称です。賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などが含まれます。

維持補修費

 市が管理する公共用または公用施設等の効用を維持するための費用です。

補助費等

 主に市が市内の団体などに補助するために交付する費用です。他に相馬地方広域市町村圏組合負担金、報償費、火災・自動車損害保険料などがここに含まれます。

積立金

 基金等に積み立てるための費用です。

投資及び出資金・貸付金

 水道事業、病院事業へ支出される出資金や、中小企業者の経営合理化に必要な資金の融資を促進し、中小企業の振興発展を目的し、貸付の原資とするため銀行に預託される中小企業振興資金貸付金などの費用です。

繰出金

 一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される費用です。
 一般会計からは国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計などへの繰出金があります。

普通建設事業費

 道路の新設や公共施設の新築または改築などの建設事業に要する費用です。
 工事請負費、設計監理委託料のほか、資本形成に関係する補助金や人件費などもここに含まれます。 

地方交付税

地方交付税

 国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合を基本に、地方公共団体の財源の不均衡を調整し、地域に係わらず一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するため、国が交付するものです。
 財源不足団体に対して交付される「普通交付税」と普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付される「特別交付税」とに区分されます。

普通交付税

 基準財政需要額が基準財政収入額を上まった場合、その財源不足額が交付されます。
 反対に基準財政収入額が基準財政需要額を上まった場合は、普通交付税は交付されず、不交付団体となります。

特別交付税

 普通交付税の算定に反映することのできなかった特殊な事情を考慮して交付されるものです。
 普通交付税を交付されない不交付団体にも特別交付税は交付されます。

基準財政需要額

 普通交付税額を算定する場合に、地方公共団体の標準的な財政需要を算定するもので、行政項目ごとに下記の式により算定します。基準財政収入額から基準財政需要額を差し引いた額に調整率を乗じたものが、その年度に交付される普通交付税額となります。

基準財政需要額=測定単位×補正係数×単位費用

  •  測定単位…行政項目の財政需用の大きさを測定するための指標で、例えば消防費の場合は人口が測定単位となります。
  •  補正係数…各地方公共団体における自然的・社会的条件等を調整するための係数です。人口規模に対する財政需要を補正する段階補正などがあります。
  •  単位費用…測定単位の一単位当りの単価で、標準団体(市町村は人口10万人、面積160平方キロメートル)を設定し、そこで必要とされる財政需要をもとに計算されます。

基準財政収入額

 普通交付税額を算定する場合に、地方公共団体の標準的な一般財源収入額を下記の式により算定したものです。

基準財政収入額=[法定普通税+税交付金(利子割交付金など)+地方特例交付金]×75/100+地方譲与税+交通安全対策特別交付金

  • (注意)一定の基準で計算した収入見込額で算定
  • (注意)[法定普通税+税交付金(利子割交付金など)+地方特例交付金]×75/100を基準税額と呼びます。

標準税収入額

 基準財政収入額の基準税額に100/75を乗じて求めた数値です。
 地方公共団体の標準的な税収入額を表し、これに地方譲与税、交通安全対策特別交付金を加えたものが標準税収入額等合計、さらに普通交付税を加えたものが、標準財政規模といい、起債制限比率等の財政分析数値に用いられます。

  • 標準税収入額 = 基準税額 × 100/75

財政分析

形式収支

 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いたものです。

  • 形式収支 = 歳入総額 - 歳出総額

実質公債費比率

 地方債協議制度への移行に伴い新たに導入された指標。毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債相当額(普通交付税が措置されるものを除く。)に充当されたものの占める割合をいう。この比率が一定の数値を超えると、地方債の発行に際し総務省の許可が必要となる。

実質公債費比率=[(イ+ロ)-(ハ+二)]/(ホ-二)

  • イ:元利償還金(公営企業債分、繰上償還分及び満期一括償還地方債の元金に係る部分を除く。)
  • ロ: 地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」)
  • ハ:イ「元利償還金」又はロ「地方債の元利償還金に準ずるもの」に充てられた特定財源
  • ニ:地方債に係る元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いられる基準財政需要額に算入された額
  • ホ:標準財政規模

実質収支

 形式収支から翌年度に繰り越すべき財源(継続費、繰越明許費など)を控除したもの。実質収支がプラスとなれば黒字で、マイナスとなれば赤字ということになります。

  • 実質収支 = 形式収支 - 翌年度へ繰り越すべき財源

実質収支比率

 実質収支の標準財政規模に対する割合のことで、地方公共団体の財政運営の健全度を示す指標のひとつです。
 通常3~5%が適当とされています。この実質収支の赤字比率が20%以上となると、市債の発行が原則制限され、実質的に財政を運営することができなくなります。その場合、財政再建計画をたてて、国から財政再建団体の指定をうけることによって、市債の制限が解除されます。

  • 実質収支比率 = 実質収支 / 標準財政規模 × 100(%)

単年度収支

 実質収支には前年度以前からの収支の累積が含まれているため、当該年度だけの収支を把握するため、当該年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた額のことです。

  • 単年度収支 = 当該年度実質収支 - 前年度実質収支

実質単年度収支

 単年度収支の中には、実質的な赤字・黒字要素が含まれているため、これらを加減し、当該年度だけの実質的な収支を把握するための指標です。

  • 実質単年度収支 = 単年度収支(当該年度実質収支-前年度実質収支) + 財政調整基金積立額 + 地方債繰上償還額 - 財政調整基金取崩額

標準財政規模

 地方交付税算定時に基準財政収入額を元に求められる標準税収入額に、地方譲与税、交通安全対策特別交付金、普通交付税、臨時財政対策債を加えたもので、 地方公共団体の標準的な一般財源の収入額を表します。起債制 限比率などの財政分析数値に用いられます。

  • 標準財政規模 = 標準税収入額+地方譲与税+交通安全対策特別交付金+普通交付税+臨時財政対策債

自主財源

 地方公共団体が自らの権能に基づいて自主的に収入できる財源のことで、具体的には、地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当します。
 この自主財源を歳入総額で割ったものが自主財源比率で、この割合が大きければ大きいほど、自前の財源で自主的な財政運営ができることを示します。

依存財源

 収入のうち、国の意志決定に基づいて額を交付されたり、割り当てられたりするもので、具体的には、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、地方債などが該当します。

一般財源

 財源の使途が特定の目的に限定されずに、どのような経費にも充てることができる財源のことをいいます。
 市税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、地方交付税などがこれにあたります。

特定財源

 一般財源に対し、その使途が特定されている財源のことをいいます。
  国・県支出金、使用料、手数料、財産収入、市債などがこれにあたります。

財政力指数

 基準財政収入額を基準財政需要額で割ったもので、1以上となると普通交付税が交付されない不交付団体となります。地方公共団体の財政力を見る指数としてよく使われ、この指数が高ければ高いほど、財政が豊かであるといわれています。普通は3ヵ年平均の数値を使用します。

  • 財政力指数 = 基準財政収入額 / 基準財政需要額

経常収支比率

 地方税、普通交付税のように使途が特定されずに毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)等のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当されたものが占める割合で、財政構造の弾力性を判断する指標として用いられています。

  • 経常収支比率 = 経常的経費に充当した一般財源 / (経常一般財源 + 減税補てん債 + 臨時財政対策債) × 100(%)

公債費比率

 公債費による財政負担の度合いを判断する指標のひとつで、標準財政規模に占める公債費に充当された一般財源の割合です。

  • 公債費比率 =(公債費充当一般財源 - 災害復旧費等に係る基準財政需要額) / (標準財政規模 + 臨時財政対策債発行可能額 - 災害復旧費等に係る基準財政需要額)× 100(%)

公債費負担比率

 公債費による財政負担の度合いを判断する指標のひとつで、一般財源総額のうち、公債費に充当された一般財源の占める割合です。

  • 公債費負担比率 = 公債費充当一般財源 / 一般財源総額 × 100(%)

起債制限比率

 市債が過大とならないよう一定の制限を設ける時の指標となるのがこの起債制限比率です。比率が20%を越えると一般単独事業債などの起債が制限され、さらに30%を越えると一般事業債の起債が制限されます。

  • 起債制限比率=[イ-(ロ+ハ+ホ)]/[二+へ-(ハ+ホ)]
  • イ…当該年度の元利償還金(転貸債分、繰上償還分を除く)
  • ロ…元利償還金に充てられた特定財源
  • ハ…普通交付税算定において災害復旧等に係る基準財政需用額に算入された公債費
  • 二…標準財政規模
  • ホ…普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需用額に算入された公債費 へ…臨時財政対策債発行可能額

ラスパイレス指数

 地方公務員の給与水準を表す指数で、各地方公共団体の平均給与額を、職員の学歴別・経験年数別構成などが国と同一であると仮定して算出し、その数値を国の平均給与額を100として算出した指数です。

健全化判断比率

健全化判断比率

 平成19年6月15日に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」で新たに定められもので、自治体財政の健全度を判定する4指標【実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率】の総称です。

実質赤字比率

 歳出に対する歳入の不足額(いわゆる赤字額)を、市町村の一般財源の標準的な規模を表す「標準財政規模」で除したものです。
 市の会計は、単年度において収支が均衡することが原則ですが、赤字がやむを得ず発生した場合には、その赤字を翌年度に繰越し(「繰上充用」)、翌年度に解消できない場合は、さらに赤字が累積していくこととなります。
 歳入不足のため翌年度に繰り延べした債務や、執行すべき事業を繰り越したものがあれば、単年度の赤字額ではなくそれらを含めた赤字額(「実質赤字額」)を標準財政規模と比較して示すことで、その赤字の深刻さを把握するものです。

  • 実質赤字比率 = 一般会計等の実質赤字額 / 標準財政規模
  • 実質赤字額 = 繰上充用額 + (支払繰延額 + 事業繰越額)
  • 繰上充用額 = 歳入不足のため翌年度歳入を繰り上げて充用した額
  • 支払繰延額 = 実質上歳入不足のため支払を翌年度に繰り延べた額
  • 事業繰越額 = 実質上歳入不足のため事業を繰り越した額

連結実質赤字比率

 市のすべての会計の赤字額と黒字額を合算することにより、市を一つの法人とみなした上で、歳出に対する歳入の資金不足額を、一般財源の標準的な規模を表す「標準財政規模」で除したものです。
 市の会計は、地方税や地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている一般会計等の会計のほか、公営企業会計などのように料金収入等を主な財源として事業を実施している会計があり、公営企業会計等の経営状況が一般会計等に与える影響を捉える必要があります。
 このため、すべての会計の赤字・黒字の要素を合算し、市全体として見た収支における資金不足の深刻さを把握しようとするものです。

連結実質赤字比率 = 連結実質赤字額 / 標準財政規模

連結実質赤字額 =(イ+ロ)-(ハ+二)

イ…一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち実質赤字を生じた会計の実質赤字額の合計額

ロ…公営企業の特別会計のうち資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

ハ…一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち実質黒字を生じた会計の実質黒字額の合計額

二…公営企業の特別会計のうち資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

実質黒字額 = 歳入(繰上充用額・支払繰延額・事業繰越額除く)が歳出を超える場合の超えた額

実質公債費比率

 義務的に支出しなければならない経費である公債費や公債費に準じた経費の額を標準財政規模を基本とした額で除したものの3か年の平均値です。
 こうした削減や先送りのできない経費の比率が高まると、他の経費を節減しないと収支が悪化し赤字団体となる可能性が高まることから、比率が一定水準以上になっていないかをチェックすることで、財政の弾力性が失われていないかを見ようとするものです。

  • 実質公債費比率 ={地方債の元利償還金等 -(特定財源 + 元利償還金等に係る基準財政需要額算入(3カ年平均)額)}/(標準財政規模 - 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額)
  • 地方債の元利償還金等 = 一般会計等の地方債償還だけでなく、一般会計等の繰出金のうち公営企業債の償還に充てたものを含む。
  • 元利償還金等に係る 基準財政需要額算入額 = 地方債の元利償還金等のうち、地方交付税の基準財政需要額に算入されるものがあるため、その分を分子、分母双方から差引く

将来負担比率

 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率の3つの指標は、それぞれ当該年度において解消すべき赤字や負債の状況を示すものです。(現在の負担の状況)
 将来負担比率は、市が発行した地方債残高だけでなく、例えば、土地開発公社及び市が損失補償を付した第三セクターの債務などを幅広く含めた、決算年度末時点での将来負担額を標準財政規模を基本とした額で除したものです。(将来の負担の状況)
 この比率が高いと、単年度の標準的な財政規模に比べて、将来の負担が大きいことを意味するため、今後の財政運営に問題が生じるリスクが高まります。

将来負担比率 ={将来負担額 -(充当可能基金額 + 特定財源見込額 + 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)}/(標準財政規模 - 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額) 将来負担比額 = 以下のイからチまでの合計額

イ…一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
ロ…債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費等に係るもの)
ハ…一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額
二…当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
ホ…退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額
へ…地方公共団体が設立した一定の法人等の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
ト…連結実質赤字額
チ…組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
充当可能基金額 = イからへまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金

資金不足比率

 一般会計等における実質赤字に相当する公営企業会計の資金不足額を公営企業の事業規模で除したものです。
 この比率が高くなるほど、当該公営企業の事業規模に比して多額の累積した資金不足が発生していることになり、毎年度の事業運営だけではその解消が困難になっていきます。
 なお、資金不足額の計算に際しては、例えば水道事業などでは、設備等への投資を行っても料金収入は給水が開始する数年先になってしまうなど、構造的に発生するやむを得ない資金不足(「解消可能資金不足額」)もあることから、そうした額を控除することになっています。

  • 資金不足比率 = 資金の不足額 / 事業の規模
  • 資金の不足額 = 一般会計等の実質赤字額に相当するもの


(法適用企業)
資金不足比率 ={(流動負債 + 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために発行した地方債現在高 - 流動資産)- 解消可能資金不足額}/(営業収益の額 + 受託工事収益の額)
(法非適用企業)
資金不足比率 ={(繰上充用額 + 支払繰延額・事業繰越額 + 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために発行した地方債現在高)-解消可能資金不足額}/(営業収益に相当する収入の額 - 受託工事収益に相当する収入の額)

解消可能資金不足額 = 事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じるなどの事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額

早期健全化基準

 健全化判断比率が1つでも早期健全化基準を上回った場合、「財政健全化計画」の策定が必要となります。
 財政健全化計画は議会の議決を得て、速やかに住民に公表するとともに、県知事、総務大臣への報告が義務づけられています。

早期健全化基準
健全化比率

実質赤字比率  

連結実質赤字比率   実質公債費比率 将来負担比率
早期健全化基準 財政規模に応じ
11.25~15%
財政規模に応じ
16.25~20%
25% 350%

 

標準財政規模が50億円以上200億円未満の場合の早期健全化基準の算出
実質赤字比率の場合:{(A+100億円)/(30×A)×100+20}/2 (単位:億円)
連結実質赤字比率の場合:上記で算出された実質赤字比率の早期健全化基準に5%加算した数値
A:標準財政規模= 標準税収入額等 + 普通交付税 + 臨時財政対策債発行可能額

財政再生基準

 将来負担比率を除く健全化判断比率が1つでも財政再生基準を上回った場合、「財政再生計画」の策定が必要となります。
 財政再生計画は議会の議決を得て、速やかに住民に公表するとともに、総務大臣への報告が義務付けられています。この「財政再生計画」の総務大臣の同意がなければ地方債は発行できなくなります。

財政再生基準
健全化比率 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率
財政再生基準35% 20% 30%  35%

経営健全化基準

 公営企業会計の資金不足比率が20%を上回った場合、「経営健全化計画」の策定が必要となります。
 経営健全化計画は議会の議決を得て、速やかに住民に公表するとともに、県知事、総務大臣への報告が義務づけられています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 財政係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5225
ファクス:0244-24-5214
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