健全化判断比率等
地方公共団体の財政の健全化を目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が、平成19年6月22日に公布されました。
この法律では、地方公共団体の財政の健全性を判断するため4つの指標と健全化のための是正措置が必要となる基準を掲げ、それらの指標の算定と公表を義務付けています。
また、公営企業の経営の健全性を判断するため、公営企業を経営している地方公共団体に対し、公営企業の資金の不足比率の算定と公表を義務付けています。
この法律に基づいて算定した健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。
健全化判断比率
一般会計等を中心とした指標で、次の4つの指標の総称です。
- 実質赤字比率…一般会計等の赤字が経常的な収入に占める割合を示す指標
- 連結実質赤字比率…全ての会計の赤字が経常的な収入に占める割合を示す指標
- 実質公債費比率…地方債(国や銀行などからの借入金)の返済額が、経常的な収入に占める割合
- 将来負担比率…将来負担することになっている負債額が経常的な収入に占める割合を示す指標実質赤字比率及び連結
(注意)実質赤字比率については、赤字額を生じていないことから「-」と表記しています。
資金不足比率
各公営企業の資金不足額が受託収益を除いた営業収益に占める割合を示す指標
公営企業の資金不足比率が経営健全化基準を超えると…?
「経営健全化計画」の策定が義務付けられ、自主的な改善努力による経営健全化を行うこととなります。
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更新日:2024年10月03日