平成21年度 入札等制度の改正について
本市では、平成19年3月に「南相馬市入札制度改革基本方針」を策定し、これまでに順次実施しております。
しかし昨今、経済情勢など入札制度を取り巻く環境の変化から、入札制度の動向も常に変化している状況にあります。本市では、そうした動向や状況を的確に把握したうえで、新たな制度の導入や、これまでに実施してきた制度の見直しについて、必要性を見定めながら実施してまいります。
平成21年度入札制度改革の主なものとして、総合評価方式(特別簡易型)の試行、予定価格の事後公表についての検討、随意契約適用の判断基準の作成などを行ないます。
その概要は次のとおりです。
平成21年度入札制度改正の概要
1 総合評価方式
公共工事の品質確保の促進を図るため、価格以外の多様な要素を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた者と契約する総合評価方式(特別簡易型)を制限付き一般競争入札又は指名競争入札での試行を実施する。また、その結果を分析・検証し本格導入について検討する。
2 予定価格の事後公表
予定価格の事前公表により、その価格が目安となって適正な競争が行われにくくなること、及び建設業者の見積努力を損なわせること等の懸念が指摘されていることから、これまでの予定価格の事前公表を実施しながら指摘の検証を行い、事後公表の試行を検討する。
また、事後公表の試行を行う場合、入札の公平性、透明性を図るとともに、情報漏えいを阻止するため、職員に対する働きかけ及び不当要求行為等への対応に関する要綱の作成を検討する。
3 随意契約
随意契約について、随意契約する理由などの適用基準を作成する。また、それに基づき契約を締結した結果を公表することについて検討する。
4 入札ボンド制度
金融機関などの第三者による「経営力評価」により、不良不適格業者の参入抑制、真に履行能力のある者による適正な競争環境が確保できるほか、契約辞退、倒産、契約解除など契約後の事業進捗を阻害するリスクの軽減効果も期待できることから、県内他自治体の制度導入状況等を調査し、本市における導入に向けた課題等について検討する。
5 電子入札
入札事務の効率化を図るため、電子入札導入の場合の効用について検証するとともに、県内他自治体の導入状況や導入方針を調査し、入札契約システム改修の時期に合わせた導入について検討する。
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更新日:2018年12月25日