平成20年度 入札等制度の改正について
1 入札等制度の改正について
(1)南相馬市一般競争入札実施要綱の一部改正
本市では、入札等制度改革基本方針に基づき、条件付(制限付き)一般競争入札を実施し、その結果を踏まえ、平成20年4月1日から南相馬市一般競争入札実施要綱を一部を下記のとおり改正しました。
ア.一般競争入札に付す工事の対象金額の改正(拡大)
(注意)要綱第3条第1項に規定
改正前
- 建築工事3億円以上
- その他の工事1億5千万円以上
改正後
- 5千万円以上の工事
- 5千万円以上の工事
イ.一般競争に適さない工事の明確化
(注意)要綱第3条第1項に規定
改正前
特殊工事(全国的に施工実績が少なく、かつ、高度な技術及び施工管理が要求され、施工業者の限定される工事をいう。)については、対象としないものとする。
改正後
緊急に工事を発注する必要がある場合、プラント建設工事その他特殊な工事の発注において入札参加者が限定される場合その他市長が特に認めた場合は、対象としないものとする。
ウ.事後審査方式の導入
(注意)要綱第6条第3項に規定
入札参加資格を市内に本店、支店又は営業所等を有する者を対象とした一般競争入札とした場合には、入札参加資格審査を事後審査方式とし、入札に参加するための事前の入札参加手続きを要しないこととします。
(注意)詳細については下記ファイルをご覧下さい。
南相馬市一般競争入札実施要綱 (PDFファイル: 89.6KB)
(2)予定価格の事前公表
事前漏えいの不正を回避できるとともに、入札事務が軽減されることから、全ての建設工事(随意契約は除く)の予定価格を事前公表する。
(3)最低制限価格の設定
過度な安値受注等の防止により品質確保や下請保護を図るため、全ての入札(物品・随意契約は除く)に最低制限価格を設定する。
(4)郵便入札制度
談合等の事前調整が困難になるとともに、市においても入札締切日まで入札参加者が特定されないため外部からの働きかけを排除でき、さらには、業者及び市における事務負担の軽減につながることから、条件付き(制限付き)一般競争入札に導入する。
なお、指名競争入札への導入については、事務負担の軽減、処理期間等を踏まえ順次検討する。
(5)閲覧図書の電子化
平成19年度実施した条件付き(制限付き)一般競争入札で閲覧図書の電子化を行ったことで、入札参加業者及び市における事務等の負担軽減が図られたことから、平成20年度から実施する条件付き(制限付き)一般競争入札全てに閲覧図書の電子化を図る。
なお、指名競争入札の閲覧図書の電子化についても順次検討するが、紙ベースでの閲覧は従来どおり財務課管財契約係で実施する。
(6)事後審査方式
条件付き(制限付き)一般競争入札と事後審査方式を組み合わせることで時間的な負担等を軽減できることから、市内業者だけを参加可能との条件(制限)を付した一般競争入札に事後審査方式を導入する。
なお、共同企業体(JV)の業者や市外業者が参加可能とした一般競争入札は、広範な参加機会を与えることで入札の透明性が図られるが、施工能力の劣る、不良・不適格業者の排除が困難となることから、これに対応するため事前審査方式を導入する。
(7)総合評価方式
総合評価方式は、価格以外の多様な要素を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた者と契約することにより、公共工事の品質確保が促進されるものであり、条件付き(制限付き)一般競争入札に総合評価方式簡易型(特別簡易型)を試行的に実施し、その結果を分析・検証し本格導入について検討する。
(8)入札ボンド制度
県及び他自治体の制度導入状況等を調査し、制度の内容、導入に向けた課題等について時期をみて検討する。
(9)品質確保対策
公共工事における監督・工程管理・工事検査の徹底等、工事監督検査体制を今まで以上に強化する。
(10)随意契約
随意契約は、地方自治法施行令第167条の2に定める要件に該当する場合に限り行うことができるが、この要件の適用に当たっては、契約内容が要件に適用するものであるかの判断基準を作成し、真にやむ終えない場合のみに限定する。また、随意契約を行った場合は、理由を明示して公表する。
2 損害賠償等について
(1)入札参加資格の制限(指名停止)期間等
談合等の不当行為を排除するため、入札参加資格の制限(指名停止)期間の上限については、県及び他自治体の指名停止期間を参考に平成20年度中に見直しを行う。
(2)入札に関する情報公開
入札に関する情報管理については、透明性を確保するため、情報の公開を積極的に行う。
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更新日:2018年12月25日