工事施工上の技術者等の配置にかかる留意事項

更新日:2023年01月13日

建設業法においては、すべての工事現場において、『現場代理人』及び『技術者(主任技術者又は監理技術者』を配置しなければなりません。

 また、現場とは別に、会社(営業所等)には『専任技術者』及び『経営業務管理責任者』を配置しなければなりません。

技術者等を配置する際は、不適正な配置にならないよう十分ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎3階)


直通電話:0244-24-5225
ファクス:0244-24-5214
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