工事施工上の技術者等の配置にかかる留意事項
建設業法においては、すべての工事現場において、『現場代理人』及び『技術者(主任技術者又は監理技術者』を配置しなければなりません。
また、現場とは別に、会社(営業所等)には『専任技術者』及び『経営業務管理責任者』を配置しなければなりません。
技術者等を配置する際は、不適正な配置にならないよう十分ご確認ください。
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更新日:2023年01月13日