最低制限価格の事後公表について
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本市発注工事等の競争入札において、入札の透明性を確保し、不正行為を未然に防止するため、本市発注の競争入札にかかる最低制限価格の公表を「非公表」から「事後公表」とします。
1.対象
最低制限価格を設定した全ての競争入札
2.適用時期
令和3年10月以降に行う入札から
3.公表方法
市のホームページに入札結果として公表
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更新日:2021年10月14日