経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限切れにご注意ください
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工事の請負契約を締結できるのは、審査基準日から1年7カ月間に限られていますので、資格審査を経て有資格業者として認定された業者は、契約可能期間が切れ目なく継続するように、毎年定期的に審査を受け通知書の写しを提出してください。
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更新日:2025年01月24日