「建築士法の一部を改正する法律」の施行に伴う契約事務の取り扱いについて
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- 「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が平成27年6月25日に施行されたことに伴い、南相馬市における契約事務手続きについて下記のとおり取り扱うこととしますので、事業者の皆様におかれましては、以下の内容について対応をお願いいたします。
- 建築士法第22条の3の3に該当する契約を締結する場合は、必要事項を記載した「別紙」を契約書書面と一体化(袋とじ等)して使用する。
- 「建築士法の一部を改正する法律」の「別紙」については、次の様式「建築士法第22条の3の3の規定に基づく書面」を標準とし、受注者との協議に基づき、記載内容を適宜加減することができるものとする。
- 対象建築物の延べ床面積に関係せず全ての設計委託又は工事監理委託契約に適用する。
様式
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更新日:2018年12月25日