資本・人的関係のある会社の同一入札参加制限
資本関係又は人的関係のある会社同士が同一の入札に参加することは、公正・公平な入札が阻害される恐れがあることから、適正な入札の執行を確保するため、以下のとおり入札への参加を制限いたします。
「資本関係」又は「人的関係」のある会社の基準
同一入札への参加が制限される「資本関係」・「人的関係」について (PDFファイル: 176.0KB)
資本関係
① 会社法上の「親会社」と「子会社」の関係にある会社同士
② 会社法上の「親会社」が同じ「子会社」同士
人的関係
③ 一方の会社の「役員」が、他方の会社の「役員」を兼任している場合
④ 契約締結権者が同一人物
⑤ 単体企業とその単体企業を構成員に含む組合
親会社とは
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。(会社法第2条第4号)
子会社とは
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。(会社法第2条第3号)
役員とは
- 代表取締役
- 取締役(非常勤取締役を含む。社外取締役を除く。)
- 会社更生法または民事再生法の規定により選任された管財人
- 委員会設置会社における執行役または代表取締役。
監査役及び執行役員は「役員」の対象外です。
該当した場合の取り扱い
「資本関係」・「人的関係」に該当する者の行った入札(基準に該当する者の全てが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札は除く。)は、入札参加資格がない者の行った入札として無効となります。
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更新日:2020年09月30日