市税等過誤納金の還付・充当について

更新日:2024年04月01日

納付した後に、減額の更正(申告・減免など)があったことにより納めすぎとなった税金(過納金)や、二回納付するなど誤って納めた税金(誤納金)はお客様にお返しいたします(還付)。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税等や督促手数料・延滞金がある場合は、そちらに充てさせていただき(充当)、残額があれば還付いたします。
(地方税法第17条、第17条の2)

還付金の受け取り方法について

納めすぎとなったことが確認でき次第、納税義務者様に『過誤納金還付(充当)通知書』・『市税等還付金振込依頼書』・『返信用封筒』を送付いたします。記入例を参考に『市税等還付金振込依頼書』に口座情報等必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

なお、当該税目につき口座振替をご利用されている方につきましては、その口座にお振込みをいたします。また、最近において還付した口座がある場合は、その口座にお振込みさせていただく場合もございます。その方につきましては、『過誤納金還付(充当)通知書』のみの送付となりますので、過誤納金還付(充当)通知書に記載のお振込み口座等のご確認をお願いいたします。

納税義務者様がお亡くなりになっている場合

納税義務者様がお亡くなりになっている場合には、相続権を有する方に過誤納金還付(充当)通知書を送付いたします。
市税等において既に「相続人代表者届」の提出をいただいていたり、「相続人指定通知」の受理をいただいている場合には、その代表の方に送付いたします。
前述のものがない場合には、過誤納金還付(充当)通知書と一緒に『還付金受領に関する申立書』を送付いたしますので、記載例を参考にご記入いただき、返信用封筒にてご返送ください。

還付金のお振込みについて

過誤納金還付(充当)通知書にお振込み予定日の表示がある場合はそのお振込み予定日に、それ以外の方はご返送いただいた市税等還付金振込依頼書が市に到着後、2週間から3週間程度でのお振込みになります。なお、還付加算金がある方を除いては、改めて振込通知はお送りしませんので、通帳記帳等によりご確認をお願いいたします。

還付加算金について

過誤納金を還付する場合、過誤納金の区分によって還付加算金を加算しなければならないとされています。
(地方税法第17条の4)

還付金のお受け取り期限について

過誤納金還付(充当)通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。市税等還付金振込依頼書が届きましたら、お早目のご返送をお願いいたします。
(地方税法第18条の3)

還付金詐欺にご注意ください

市の職員を名乗った振込み詐欺が発生しております。
還付金の受け取りのために市の職員が金融機関等でATMの操作などをお願いすることはありませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 管理係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5220
ファクス:0244-23-0311
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