税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。
環境性能割は新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える車両に対して、取得時に課税されます。
(注意)軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(環境性能割)の税率
環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じ0~2%になります。
電気自動車等
「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)を指します。
★★★★(4つ星) のうち令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
★★★★(4つ星) のうち令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
★★★★(4つ星) かつ令和2年度燃費基準55%達成車
上記以外
★★★★:「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
なお、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、税率に変更はありません。
お問合せ先
相双地方振興局県税部課税課間税チーム
電話 0244-26-1127
令和元年10月1日から自動車の税が大きく変わります(福島県)
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)
更新日:2023年04月18日