軽自動車税(環境性能割)

更新日:2023年04月18日

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。

環境性能割は新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える車両に対して、取得時に課税されます。

(注意)軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率

環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じ0~2%になります。

電気自動車等

自家用
期間 税率
令和4年4月1日~ 非課税
営業用
期間 税率
令和4年4月1日~ 非課税

「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)を指します。 

★★★★(4つ星) のうち令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

自家用
期間 税率
令和4年4月1日~ 非課税
営業用
期間 税率
令和4年4月1日~ 非課税

★★★★(4つ星) のうち令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

自家用
期間 税率
令和4年1月1日~ 1.0%
営業用
期間 税率
令和4年1月1日~ 0.5%

★★★★(4つ星) かつ令和2年度燃費基準55%達成車

自家用
期間 税率
令和4年1月1日~ 2%
営業用
期間 税率
令和4年1月1日 1%

上記以外

自家用
期間 税率
令和4年1月1日~ 2%
営業用
期間 税率
令和4月1月1日~ 2%

★★★★:「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。 

なお、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、税率に変更はありません。

お問合せ先

相双地方振興局県税部課税課間税チーム
電話 0244-26-1127

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)