住宅借入金等特別税額(住宅ローン)控除について

更新日:2023年12月04日

所得税の住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」といいます。)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない金額がある場合は、翌年度の市民税・県民税から控除できます。

対象者

  • 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方
  • 所得税の住宅ローン控除可能額が、所得税額よりも大きい方

対象とならない方

  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できている方
  • 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方 

計算方法

市民税・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額の計算方法は、次のとおりです。

(1) 平成26年3月までに入居した方

次のア、イのいずれか少ない額

ア 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

イ 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

(2) 平成26年4月から令和3年12月31日までに入居した方

次のア、イのいずれか少ない額

ア 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

イ 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

(注意)平成26年4月以降の入居でも、住宅取得等にかかる消費税率が5%であれば控除の限度額は97,500円です。

(3) 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方

次のア、イのいずれか少ない額

ア 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

イ 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

(注意)令和4年中に入居した方のうち、住宅取得等にかかる消費税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は、令和2年10月から令和3年9月30日まで、分譲住宅等の場合は、令和2年12月から令和3年11月30日まで)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)となります。

(注意)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

市民税・県民税からの控除期間

控除期間は次のとおりです。

(1) 平成26年3月31日までに入居した方

10年間

(2) 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方

10年間 (注意)次の(3)・(4)に該当しない方

(3) 令和元年10月1日から令和2年12月31日(一定の要件を満たす場合は令和3年12月31日まで)に入居した方

13年間(住宅取得等にかかる消費税率が10%の場合に限る。)

(注意)令和元年10月1日から令和2年12月31日に入居した場合であっても、住宅取得等にかかる消費税率が10%でない場合は、10年になります。

なお、次の要件を満たせば令和3年12月31日まで入居期限を延長

ア 住宅取得等にかかる消費税率が10%であること。

イ 新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れた場合、かつ、新築の場合は令和2年9月末まで、分譲住宅等の場合は令和2年11月末までに住宅取得に係る契約を締結していること。

(4) 令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方

次の要件を満たしている場合は、13年間

ア 住宅取得等にかかる消費税率が10%であること。

イ 新築の場合は、令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅等の場合は、令和2年12月から令和3年11月末までに住宅取得などに係る契約を締結していること。

(注意)令和3年1月1日から令和4年12月31日に入居した場合であっても、住宅取得等にかかる消費税率が10%でない場合は、10年になります。

(5) 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方

ア 一定の省エネ基準を満たす新築住宅など(認定長期優良住宅、低炭素建築物など。)で令和4年から令和7年までに入居された場合は、13年間

イ 一般の新築住宅で令和4年から令和5年までに入居された場合は、13年間

ウ 一般の新築住宅で令和6年から令和7年までに入居された場合は、10年間

エ 既存住宅で令和4年から令和7年までに入居された場合は、10年間

申告方法

(1) 給与所得者

ア 入居1年目

税務署にて確定申告が必要です。確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の必要書類を添付し、税務署にて確定申告を行ってください。

イ 入居2年目以降

年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方が、個人市民税・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年1月頃にお勤め先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載が無い場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。

記載が無い、または、お勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が市役所に提出されていない場合は、個人市民税・県民税に住宅ローン控除が適用されません。

(2) 確定申告をされる方

確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の必要書類を添付し、申告してください。

その他注意点

確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載が無い場合、住宅ローン控除を受けられない場合があります。必ず記載の確認をしてください。

よくあるご質問

質問1 平成19年に住宅を購入し、居住しましたが、市民税・県民税の住宅ローン控除を受けることができますか。

回答1 市民税・県民税の住宅ローン控除を受けることはできません。

市民税・県民税において対象になるのは、平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方となり、平成19年、平成20年に入居した方は対象になりません。

質問2 令和5年に居住を開始しましたが、どのような手続きが必要ですか。

回答2 居住を開始した年は、所得税の確定申告が必要になります。確定申告にて住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない額は、翌年度の市民税・県民税からも控除できます。

なお、確定申告をすれば、市に対しての申告は必要ありません。

確定申告は国税の手続きになりますので、最寄りの税務署(相馬税務署:電話0244-36-3111)にお問い合わせください。

所得税(国税)の住宅ローン控除についてのお問い合わせ先

相馬税務署
976-8602
相馬市中村字曲田92-2
電話 0244-36-3111(代表番号)

国税庁ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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