住宅借入金等特別税額(住宅ローン)控除について
平成19年からの国から地方への税源移譲に伴い、市民税・県民税の住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」といいます。)が創設されましたが、これとは別に、政府の生活対策の一環で、平成21年から令和3年12月31日までに入居され、所得税において住宅ローン控除を受けた場合も、市民税・県民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。
住宅区分 | 借入限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 | 個人市民税・県民税の控除限度額 |
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一般の住宅 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 | 所得税の課税総所得額等×5% (最高97,500円) |
認定住宅 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 | 所得税の課税総所得額等×5% (最高97,500円) |
住宅区分 | 借入限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 | 個人市民税・県民税の控除限度額 |
---|---|---|---|---|---|
一般の住宅 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 | 所得税の課税総所得金額×7% (最高136,500円) |
認定住宅 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 | 所得税の課税総所得金額×7% (最高136,500円) |
- (注意)控除期間は10年間です。
- (注意)認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低酸素住宅をいいます。
詳しくは下記の総務省ホームページをご覧ください
対象者
- 平成21年から令和3年12月31日までに入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額が、所得税額よりも大きい方
対象とならない方
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できている方
- 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方
計算方法
市民税・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方です。
平成26年3月までに入居した方
ア 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額
イ 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年4月から令和3年12月31日までに入居した方
ア 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額
イ 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
(注意)平成26年4月以降の入居でも、消費税の税率が5%であれば控除の限度額は97,500円です。
申告方法
1 給与所得者
a 入居1年目
税務署にて確定申告が必要です。確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の必要書類を揃えて、税務署にて確定申告を行ってください。
b 入居2年目以降
年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方が、個人市民税・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年1月頃にお勤め先から配付される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載が無い場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。
記載が無い、または、お勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が市役所に提出されていない場合は、個人市民税・県民税に住宅ローン控除が適用されません。
2 確定申告をされる方
確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の必要書類を添付し、申告してください。
(注意)確定申告、市民税・県民税申告とも提出期限後の申告では、個人市民税・県民税の住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。(地方税法附則第5条の4の2)ただし、市民税・県民税納税通知書、税額決定通知書の送達までに申告書を提出した場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
その他注意点
確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書に、住宅ローン控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住宅ローン控除を受けられない場合があります。必ず記載の確認をしてください。
よくあるご質問
質問 平成19年に住宅を購入し、居住しましたが、市民税・県民税の住宅ローン控除を受けることができますか。
回答 市民税・県民税の住宅ローン控除を受けることはできません。
市民税・県民税において対象になるのは、平成21年から令和3年12月31日までに入居した方となり、平成19年、平成20年に入居した方は対象になりません。
質問 平成31年に居住を開始しましたが、どのような手続きが必要ですか。
回答 居住を開始した年は、所得税の確定申告が必要になります。確定申告にて住宅ローン控除を受け、所得税から引ききれない額は市民税・県民税からも引くことができます。
なお、確定申告をすれば、市に対しての申告は必要ありません。
確定申告は国税の手続きになりますので、最寄りの税務署(相馬税務署:電話0244-36-3111)にお問い合わせください。
所得税(国税)の住宅ローン控除についてのお問い合わせ先
相馬税務署
976-8602
相馬市中村字曲田92-2
電話 0244-36-3111(代表番号)

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更新日:2020年05月18日