退職所得(退職金)に対する市民税・県民税について

更新日:2026年09月01日

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 退職所得に対する個人の市民税・県民税については、退職した年の1月1日に住民登録のある市区町村で課税されます。

 退職金の支払いをする者が、納付すべき市民税・県民税の額を、所得の生じた年に他の所得と区別して計算し、支払いの際に特別徴収して、支払い月の翌月の10日までに市区町村に納入することになっています。

税額の計算方法

 退職所得の金額×税率

(100円未満の端数切捨て)

退職所得の金額

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2(注意1)
 (1,000円未満の端数切捨て)
 (注意1) 勤続年数5年以内の法人役員等の退職金については、上記の退職所得の金額の計算式の「×1/2」の部分は適用されません。

退職所得控除額の計算

1.勤続年数が20年以下の場合

 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

2.勤続年数が20年を超える場合

 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意)退職手当等の支払いを受ける者が、在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、算出した控除額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

税率

  • 市民税 6%
  • 県民税 4%

退職所得の計算例

計算例1

  • 勤続年数 25年
  • 退職手当 14,223,632円
  1. 退職所得控除額の計算
     8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
  2. 退職所得の金額
     (14,223,632円-11,500,000円)×1/2=1,361,816円 →1,361,000円
  3. 退職所得に係る所得割額
  •  市民税 1,361,000円×6%=81,660円 → 税額 81,600円
  •  県民税 1,361,000円×4%=54,440円 → 税額 54,400円

計算例2 勤続年数5年以内の法人役員などの場合

  •  ​​勤続年数 4年
  •  退職手当 7,806,286円
  1. 退職所得控除額の計算
     400,000円×4年=1,600,000円
  2. 退職所得の金額
     7,806,286円-1,600,000円=6,206,286円 →6,206,000円
  3. 退職所得に係る所得割額
  •  市民税 6,206,000円×6%=372,360円 → 税額 372,300円
  •  県民税 6,206,000円×4%=248,240円 → 税額 248,200円

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は、所得税の退職所得の源泉徴収票と同一様式ですので、国税庁ホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm

退職所得の納付について

 退職所得の納付は、特別徴収税額決定通知書に同封しております、納入書の表面の納入金額(2)中の「退職所得分」及び、裏面の納入申告書の必要事項を記入して納入をして頂くことになります。

 納入書がない場合は送付しますので、お問い合わせ先までご連絡ください。

様式

(注意)申告書は退職手当等の支払者が受理したときに市に提出したものとみなされますので、支払者の手元で保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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