退職所得(退職金)に対する市民税・県民税について

更新日:2023年02月06日

 退職所得に対する個人の市民税・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされております。

課税する市町村と納税義務者

 退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

税額の計算方法

 退職所得の金額×税率

退職所得の金額

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2(注意1)
 (1,000円未満の端数切捨て)
 (注意1) 勤続年数5年以内の法人役員等の退職金については、上記の退職所得の金額の計算式の「×1/2」の部分は適用されません。

退職所得控除額の計算

1.勤続年数が20年以下の場合

 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

2.勤続年数が20年を超える場合

 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意)退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、算出した控除額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

税率

  • 市民税 6%
  • 県民税 4%

退職所得の計算例

計算例1

  • 勤続年数 25年
  • 退職手当 14,223,632円
  1. 退職所得控除額の計算
     8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
  2. 退職所得の金額
     (14,223,632円-11,500,000円)×1/2=1,361,816円 →1,361,000円
  3. 退職所得に係る所得割額
  •  市民税 1,361,000円×6%=81,660円 → 税額 81,600円
  •  県民税 1,361,000円×4%=54,440円 → 税額 54,400円

計算例2 勤続年数5年以内の法人役員などの場合

  •  ​​勤続年数 4年
  •  退職手当 7,806,286円
  1. 退職所得控除額の計算
     400,000円×4年=1,600,000円
  2. 退職所得の金額
     7,806,286円-1,600,000円=6,206,286円 →6,206,000円
  3. 退職所得に係る所得割額
  •  市民税 6,206,000円×6%=372,360円 → 税額 372,300円
  •  県民税 6,206,000円×4%=248,240円 → 税額 248,200円

退職所得の納付について

 退職所得の納付は特別徴収税額決定通知書に同封しております納入書の納入金額(2)中の「退職所得分」に記入して納入をして頂くことになります。その際、裏面の納入申告書の必要事項を記載していただきますが、個人事業主の場合は、マイナンバーが特定個人情報となりますので裏面を使用せずに、以下の「市民税・県民税納入申告書(マイナンバー対応)」に必要事項を記入し、担当窓口に提出してください。

様式

(注意)申告書は退職手当等の支払者が受理したときに市に提出したものとみなされますので、支払者の手元で保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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