家屋敷・事務所・事業所課税について
賦課期日(1月1日)現在で、南相馬市内に住所を有しない個人であっても、市内に家屋敷、事務所又は事業所を有する方は、 市県民税の均等割の5,000円(市民税3,000円 県民税2,000円)が課税されます(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)。
これは応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(消防、衛生、道路など)に要する経費の一部を担っていただくというものです。
家屋敷とは
自己又は家族の居住の目的で住所地(生活の本拠地)以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
事務所・事業所とは
事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
対象者
次のAまたはBのどちらかの要件に該当する場合に課税の対象となります。
A | B |
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1月1日現在、南相馬市に住民登録がない | 1月1日現在、南相馬市に住民登録がある |
南相馬市以外の市区町村で住民税が課税されている | 住民登録外居住者として住民税が他の市区町村で課税されている |
南相馬市内に、自己又は家族が住むことを目的とした自由に居住する(注意1)ことができる独立性のある(注意2)住宅、事務所又は事業所を持っている(一戸建て、アパート、マンション、社宅等) | 南相馬市内に、自己又は家族が住むことを目的とした自由に居住する(注意1)ことができる独立性のある(注意2)住宅、事務所又は事業所を持っている(一戸建て、アパート、マンション、社宅等) |
- (注意1)自由に居住するとは、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。また、別荘等で複数以上の人が共有していることにより個人の自由な利用が制限されている場合は該当しません。
- (注意2)独立性のある住宅とは、アパート、マンション等構造が実質的独立した家屋と同じであればよく、必ずしも独立した家屋である必要はありません。出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮は該当しません。
具体的な例
課税の対象となる場合 | 課税の対象とならない場合 |
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税額
年額 5,000円
内訳
- 市民税 3,000円
- 県民税 2,000円
県民税2,000円の内1,000円は森林環境税です。
森林環境税(国税)1,000円は対象外となります。
東日本大震災からの復興を図ることを目的とした復興特別税(市県各500円ずつ)は令和5年度で終了しました。
よくあるご質問
質問 県民税について二重課税になるのではないですか。
回答 県民税の納税義務者の範囲については、市区町村民税の納税義務者と一致するものであり、県民税においては、住所を有する市町村以外の市区町村に家屋敷、事務所、又は事業所を有する方は、当該事務所等を有する市区町村においても市区町村ごとに県民税の均等割を納付する義務を負います。
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更新日:2024年09月19日