給与所得等について(平成30年度~令和2年度)
給与収入の金額に応じて、給与所得控除額が差し引かれます。
なお、給与収入の金額から給与所得控除額を差し引いたあとの給与所得の金額は、以下の速算表により求めることができます。
給与収入の金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | 給与収入の金額-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入の金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 給与収入の金額-2,200,000円 |
(注意)Aは給与収入金額を4で割って千円未満の端数を切り捨てて算出します。
計算例
- 給与収入金額 6,134,300円の場合
(1)6,134,300円÷4=1,533,575円
(2)1,533,575円の千円未満の端数を切り捨てる→切り捨て後の額1,533,000円
(3)1,533,000円×3.2-540,000円=4,365,600円←給与所得
- 給与収入金額 2,345,678円の場合
(1)2,345,678円÷4=586,419.5円
(2)586,419.5円の千円未満の端数を切り捨てる→586,000円
(3)586,000円×2.8-180,000円=1,460,800円←給与所得
雑所得(公的年金等)について
雑所得の金額は、次の1と2との合計額となります。
- 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
- 公的年金等以外の総収入金額-必要経費=公的年金等以外に係る雑所得の金額
年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等の所得額 |
---|---|---|
65歳以上(昭和30年1月1日以前生まれ) | 1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円 ~3,299,999円 |
公的年金等に係る収入の金額-1,200,000円 | |
3,300,000円 ~4,099,999円 |
公的年金等に係る収入の金額×75%-375,000円 | |
4,100,000円 ~7,699,999円 |
公的年金等に係る収入の金額×85%-785,000円 | |
7,700,000円以上 | (公的年金等に係る収入の金額×95%-1,550,000円 | |
65歳未満(昭和30年1月2日以降生まれ) | 700,000円以下 | 0円 |
700,001円 ~1,299,999円 |
公的年金等に係る収入の金額-700,000円 | |
1,300,000円 ~4,099,999円 |
公的年金等に係る収入の金額×75%-375,000円 | |
4,100,000円 ~7,699,999円 |
公的年金等に係る収入の金額×85%-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 公的年金等に係る収入の金額×95%-1,555,000円 |
計算例
- 昭和20年3月2日生まれで、公的年金等収入が2,900,000円の場合
2,900,000円-1,200,000円=1,700,000円←公的年金等所得 - 昭和30年2月15日生まれで、公的年金等収入が1,800,000円の場合
1,800,000円×75%-375,000=975,000円←公的年金等所得
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更新日:2020年05月18日