令和5年度 国民健康保険税の納め方

更新日:2023年07月14日

令和5年度の国民健康保険税の納税通知書を7月14日(金曜日)に送付しました。
納期限(口座振替日)は次のとおりですので、納期限までに納付いただきますようお願いいたします。

納期限(口座振替日)一覧

納付書または口座振替の方(普通徴収)

納期限
第1期(7月) 令和5年7月31日(月曜日)
第2期(8月) 令和5年8月31日(木曜日)
第3期(9月) 令和5年10月2日(月曜日)
第4期(10月) 令和5年10月31日(火曜日)
第5期(11月) 令和5年11月30日(木曜日)
第6期(12月) 令和5年12月25日(月曜日)
第7期(1月) 令和6年1月31日(火曜日)
第8期(2月) 令和6年2月29日(木曜日)

国民健康保険税の特別徴収(年金からの徴収)

 国民健康保険の納税義務者(世帯主)が年金を受給されている場合、国民健康保険税の納付について、納税義務者が納付書により納付する方法(普通徴収)によらず、原則として年金の一部をあらかじめ国民健康保険税として差し引きしてから支給する方法(特別徴収)で徴収を行います。以下の4つの条件すべてに該当する方が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者である
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳までである
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えていない

なお、これらの条件を満たさない方は、特別徴収の対象にはならず、普通徴収となります。

10月に普通徴収から特別徴収に切り替わる方(年金特徴)

納付期限

普通徴収

第1期 令和5年7月31日(月曜日)
第2期 令和5年8月31日(木曜日)
第3期 令和5年10月2日(月曜日)

特別徴収

10月期 令和5年10月13日(金曜日)
12月期 令和5年12月15日(金曜日)
2月期 令和6年2月15日(木曜日)

納付場所(詳しくは納税通知書をご覧ください)

  • 南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所の窓口
  • 市の指定する金融機関
  • 全国の主なコンビニエンスストア
  • 東北6県のゆうちょ銀行・郵便局

保険税の減免制度について

詳しくはこちらをご覧ください。

問合せ先

国民健康保険税に関すること
総務部税務課市民税係

975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所本庁舎1階
電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
E-mail

国民健康保険の資格に関すること
市民生活部市民課保険年金係

975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所本庁舎1階
電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
E-mail

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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