個人住民税(市民税・県民税)の電子申告について(令和8年度申告分から)
令和8年1月5日(月曜日)から、個人住民税(市民税・県民税)の電子申告が開始されます。
個人住民税の電子申告
個人住民税の電子申告とはマイナンバーカードを利用してパソコンやスマートフォンから申告する方法です。
電子申告にはeLTAX(エルタックス)個人住民税電子申告システムを利用します。
マイナンバーカードから読み取った券面情報等をもとに、画面の指示に従って必要情報の入力や書類の添付を進めることで、個人住民税の申告を行うことが可能です。
eLTAX個人住民税電子申告システムはマイナポータルからログインして利用することも、ログインせずに市区町村ホームページまたはeLTAXホームページから利用することも可能です。
電子申告のメリット
・お手持ちのスマートフォンやパソコンから申告でき、申告会場へ出向く必要がありません。
・24時間、365日いつでも申告が可能です(メンテナンスなどの時間を除く。)
(注意)365日申告可能ですが、住民税申告は基本的に3月15日までに申告する必要があります。
・申告書を印刷して記入する必要はありません。データで送信するため郵送する必要もありません。郵送代不要で、ポスト投函の手間が省けます。
利用開始日
令和8年1月5日(月曜日)
e-Tax(イータックス)との違い
e-Taxとは所得税など国税の電子申告・納税システムです。
個人の方は所得税の確定申告や、消費税、贈与税の申告が可能です。
(注意)所得税の確定申告が必要な方はe-Taxをご利用ください。所得税の確定申告をした方は住民税申告を行う必要はありません。
・国税庁ホームページ「所得税の確定申告」(外部サイト)
・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)
確定申告が必要な方
次に該当する方は所得税の確定申告が必要です。
・所得税の納付や還付がある方
・住宅借入金等特別控除1年目の方
・青色申告の方
・給与所得者で、その年中の給与収入が2,000万円を超える方
・年金所得者で、その年中の年金収入が400万円を超える方
など
事前準備が必要です
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)および 署名用電子証明書暗証番号(半角6~16文字)をお忘れの方は、事前に本庁市民課窓口か、各区市民総合サービス課窓口にて暗証番号の初期化・再設定をしておきましょう。
・インターネットに接続可能なスマートフォンやパソコン(注意)
・スマートフォンへマイナポータルアプリのインストール
・通知を受け取るためのメールアドレス
・給与や公的年金の源泉徴収票などの収入が確認できるもの
・営業所得、農業所得、不動産所得がある方は収支内訳書(事前の集計が必要です。)
・社会保険料、生命保険料、地震保険料などの所得控除を受けるための証明書など
・医療費控除を受ける方は医療費通知や医療費控除の明細書(事前に集計が必要です。)
など
(注意)スマートフォンで電子申告を行う場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。
(注意)パソコンで電子申告を行う場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーが必要です。
eLTAX個人住民税電子申告システム等へのリンク先
eLTAX個人住民税電子申告システム等へのアクセスについては、以下のリンク先にアクセスしてください。
eLTAX個人住民税電子申告システム操作マニュアル(PDFファイル:5.5MB)
個人住民税電子申告システムの利用方法や操作方法に関するお問合せ
・令和8年度以降の個人市民税・県民税(市HP)
・給与所得等について(令和8年度以降)(市HP)
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更新日:2025年12月26日