法人市民税(質問)
法人市民税質問&回答
質問 南相馬市内に法人を設立したときや事務所を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?
回答
設立・設置等をした日から30日以内に、登記簿謄(抄)本と定款(ともにコピー可)を添付して、『法人設立・設置届出書』を提出してください。
また、商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合も、その都度届け出が必要です。
質問 事情により休業しますが、申告等はどうすればよいですか?
回答
休業した日から30日以内に、『法人休業届出書』を提出してください。
申告については、事業年度開始日から休業日前までは法人市民税が課税されますので、申告書も提出してください。
また、事業を再開する場合には、再開した日から30日以内に、『法人の異動届書』に該当する事項を記入して提出してください。
質問 赤字決算ですが法人市民税の申告は必要ですか?
回答
赤字でも申告は必要です。赤字の場合法人税額が0円のため法人税割の納付は不要ですが、均等割の申告納付が必要となります。
質問 法人税額が変わったのですが、法人市民税の申告はどのようにすればよいですか?
回答
法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準として用いており、法人税における修正や更正等が法人税割に直接影響してくるので、増額をした場合は修正申告書、減額した場合は一定期間内であれば更正の請求書を提出してください。
(注意)更正の請求書には、法人税の更正通知書の写し(法人税の更正の通知日が記載された書類)の添付が必要となります。
質問 法人市民税の《従業者数》の範囲や数え方は?
回答
《従業者数》とは、南相馬市内の事務所等に勤務し、給与(給料、賃金、手当、賞与等)の支払を受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者等を含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事務所を新設、廃止した場合などは、分割基準となる従業者数の取扱が異なります。
(注意)均等割の《従業者数》には、寮等の従業者数を含みます。
質問 法人の代表者が自宅で事務を行っているのですが、自宅は事務所とみなされますか?
回答
自宅の一部を他の居住用の部分と区別して、社会通念上事務所又は事業所とみなされるに足りる設備を施し、専ら法人の事務を行う場所を設けたときのほかは、単に事務を行うことのみをもって、自宅を《事務所または事業所》の範囲に含めることはありません。
(注意)法人市民税における《事務所または事業所》とは、法人が事業の必要から設けた人的及び物的の設備があって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
Q.7 中間申告書(予定申告書)は必ず提出しなければならないのですか?
回答
中間申告には、前事業年度の実績額を基礎とする中間申告(予定申告という)と仮決算による中間申告の2種類があります。
法人税(国税)において中間申告をする必要がある法人は、法人市民税の中間申告が必要です(法人税において中間申告をする必要がない場合は、申告の必要はありません)。
納める税額
前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数+均等割額(年税額)×算定期間中に事務所等を有していた月数/12
申告納付期限
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
質問 確定申告書の提出期限は?
回答
確定申告は、事業年度終了後の2か月以内に申告納付する必要があります。
ただし、申告期限の延長の特例を認められている法人は、延長された提出期限までに、申告書を提出してください。
質問 申告書や法人市民税各種届出書を郵送で送付してもよいですか?
回答
郵送でも受け付けます。郵送で申告書を提出された場合は、郵便消印日付が提出日となります。
ただし、料金後納など消印日の表示が明確でない場合は、その郵便物について通常要する郵送日数を基準とし、その日に相当するものと認められる日を申告書提出日とします。
また、受付印のある【控】が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ提出してください。
質問 特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか?
回答
特定非営利活動法人(NPO法人)でも、原則として法人市民税の申告納付義務が発生します。
ただし、南相馬市では収益事業を行わないNPO法人については、その均等割額の全額を減免します。
なお、この場合の収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。
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更新日:2018年12月25日