法人税割税率改正のお知らせ

更新日:2020年04月22日

令和元年度の税制改正により、地域間の税源の公平化と財政力格差の縮小のため、法人市民税の法人税割の税率を引き下げられました。

1 実施時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から

2 新旧税率表

新旧税率
資本金等の額
(資本金または出資金と
資本積立金の合計額)
改正前(事業年度の開始が
令和元年9月30日以前)
改正後(事業年度の開始が
令和元年10月1日以後)
10億円以下の法人 9.7% 6.0%
10億円超の法人 10.9% 7.2%

均等割の税率の改正はありません

3 予定申告の経過措置

 法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額に限り、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が、「3.7を乗じる」に変更となります。

計算式

予定申告税額 = 前事業年度分の法人税割額 ×3.7/前事業年度の月数

問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)
電話 0244-24-5226(市民税係)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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